○北海道大学大学院理学研究院・大学院理学院組織運営内規
平成18年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院理学研究院(以下「本研究院」という。)及び北海道大学大学院理学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 北海道大学大学院理学研究院の組織
(研究院の組織)
第2条 本研究院に,次の5部門を置く。
数学部門
化学部門
物理学部門
自然史科学部門
生物科学部門
2 部門に,分野を置く。
3 部門に置く分野の名称は,別表第1のとおりとする。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き,本研究院及び附属施設所属の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長2名を置き,本研究院及び附属施設所属の専任の教授をもって充てる。
2 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(研究院代議員)
第5条 本研究院の部門に代議員(以下「研究院代議員」という。)を置き,本研究院専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 研究院代議員は,当該部門に関連する重要事項の整理及び連絡調整を行う。
3 研究院代議員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
4 研究院代議員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究院教授会)
第6条 本研究院に教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 研究院教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること
(2) 予算及び決算に関すること
(3) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第8条 研究院教授会は,本研究院及び附属施設所属の専任の教授をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第9条 研究院長は,研究院教授会を招集し,その議長となる。
2 研究院長に事故がある場合は,あらかじめ研究院長の指名した副研究院長がその職務を代行する。
3 研究院教授会は,研究院長が必要と認めた場合に招集する。
4 5名以上の構成員から連名で議題提案があった場合は,研究院長は,教授会を招集し議に付さなければならない。
5 構成員は,議題を提案する場合は,研究院教授会の開催の少なくとも10日前までに議長に文書で提出しなければならない。
6 研究院長は,研究院教授会を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(定足数及び議決)
第10条 研究院教授会は,構成員の過半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。ただし,出張,研修,休職,病気休暇及び授業中のため出席できない者は,定足数算定の基礎数に算入しない。
2 研究院教授会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第11条 研究院教授会が必要と認めた場合は,研究院教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(研究院代議員会議)
第12条 研究院教授会の下に,研究院代議員会議を置く。
(審議事項)
第13条 研究院代議員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究院教授会の議題整理に関すること
(2) 部門に共通する重要事項の連絡調整に関すること
(3) その他研究院教授会の議に基づき,審議を付託された事項
2 前項第3号の議決に関し必要な事項は,別に定める。
3 第1項の規定に基づき,研究院代議員会議が行った議決は,研究院教授会の議決とする。
4 研究院代議員会議は,会議の審議結果等について,研究院教授会構成員に報告するものとする。
(構成員)
第14条 研究院代議員会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 理学部評議員
(4) 研究院代議員
(5) 附属地震火山研究観測センター長
(会議の招集及び議長)
第15条 研究院長は,研究院代議員会議を招集し,その議長となる。
2 研究院長に事故がある場合は,あらかじめ研究院長の指名した者がその職務を代行する。
3 研究院代議員会議は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,研究院長が必要と認めた場合は,臨時にこれを招集することがある。
4 研究院長は,研究院代議員会議を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(附属地震火山研究観測センター)
第16条 本研究院に,附属の教育研究施設として,地震火山研究観測センターを置く。
2 附属地震火山研究観測センターにセンター長を置き,本研究院専任の教授をもって充てる。
3 センター長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
4 附属地震火山研究観測センターに関し必要な事項は,別に定める。
第3章 北海道大学大学院理学院の組織
(学院の組織)
第17条 本学院に,次の4専攻を置く。
数学専攻
物性物理学専攻
宇宙理学専攻
自然史科学専攻
2 専攻に,講座を置く。
3 専攻に置く講座の名称は,別表第2のとおりとする。
(学院長)
第18条 本学院に学院長を置き,本学院専任の教授をもって充てる。
2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副学院長)
第19条 本学院に副学院長を置き,本学院専任の教授をもって充てる。
2 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(学院代議員)
第20条 本学院の専攻に代議員(以下「学院代議員」という。)を置き,本学院専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 学院代議員は,当該専攻に関連する重要事項の整理及び連絡調整を行う。
3 学院代議員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
4 学院代議員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
(専攻長)
第21条 本学院の専攻に,専攻を代表して業務を統括する専攻長を置くことができる。
2 専攻長の選考等は,当該専攻の定めるところによる。
(学院教授会)
第22条 本学院に教授会(以下「学院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第23条 学院教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること
(2) 学術交流に関すること
(3) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第24条 学院教授会は,本学院専任の教授,准教授,講師及び助教をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第25条 学院長は,学院教授会を招集し,その議長となる。
2 学院長に事故がある場合は,あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。
3 学院教授会は,学院長が必要と認めた場合に招集する。
4 5名以上の構成員から連名で議題提案があった場合は,学院長は,教授会を招集し議に付さなければならない。
5 構成員は,議題を提案する場合は,学院教授会の開催の少なくとも10日前までに議長に文書で提出しなければならない。
6 学院長は,学院教授会を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(定足数及び議決)
第26条 学院教授会は,構成員の過半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。ただし,出張,研修,休職,病気休暇及び授業中のため出席できない者は,定足数算定の基礎数に算入しない。
2 学院教授会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第27条 学院教授会が必要と認めた場合は,学院教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(学院代議員会議)
第28条 学院教授会の下に,学院代議員会議を置く。
(審議事項)
第29条 学院代議員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学院教授会の議題整理に関すること。
(2) 専攻に共通する重要事項の連絡調整に関すること。
2 前項に定めるもののほか,学院教授会の議に基づき,審議を付託された次に掲げる事項を審議する。
(1) 学位論文の審査に関すること
(2) 入学及び課程修了に関すること
(3) 学生の身分に関すること
(4) 教育課程に関すること
(5) 学院担当教員(非常勤講師を含む)の選考に関すること
(6) その他学院教授会から付託された事項
3 前2項の議決に関し必要な事項は,別に定める。
5 学院代議員会議は,会議の審議結果等について,学院教授会構成員に報告するものとする。
(構成員)
第30条 学院代議員会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学院長
(2) 副学院長
(3) 学院代議員
2 前条第2項第1号に掲げる事項を審議する場合は,博士の学位論文審査委員の主査に選定された教授又は准教授を当該学位論文の審査に限り,出席させるものとする。
(会議の招集及び議長)
第31条 学院長は,学院代議員会議を招集し,その議長となる。
2 学院長に事故がある場合は,あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。
3 学院代議員会議は,原則として隔月1回開催するものとする。ただし,学院長が必要と認めた場合は,臨時にこれを招集することがある。
4 学院長は,学院代議員会議を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
第4章 各種委員会等
(常置委員会)
第32条 研究院教授会及び学院教授会の下に,研究院教授会若しくは研究院長又は学院教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため,人事,庶務,会計,教育,学術,情報及び附属施設等の運営に関し,必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(特別委員会)
第33条 研究院教授会及び学院教授会の下に,前条に定める委員会のほか,研究院教授会若しくは研究院長又は学院教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第34条 この内規に定めるもののほか,本研究院及び本学院の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院理学研究科・理学部組織運営内規(平成12年6月2日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年3月1日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月1日)
この内規は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
この内規は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第3項)
部門名 | 分野名 |
数学部門 | 数学分野 |
化学部門 | 物理化学分野 無機・分析化学分野 有機・生命化学分野 |
物理学部門 | 量子物理学分野 電子物性物理学分野 凝縮系物理学分野 非線形物理学分野 |
自然史科学部門 | 宇宙惑星科学分野 地球惑星ダイナミクス分野 地球惑星システム科学分野 多様性生物学分野 |
生物科学部門 | 生物科学分野 |
別表第2(第17条第3項)
専攻名 | 講座名 |
数学専攻 | 数学講座 |
物性物理学専攻 | 量子機能物理学講座 ◎凝縮系物理学講座 |
宇宙理学専攻 | ◎素粒子・原子核・宇宙物理学講座 ◎宇宙惑星科学講座 |
自然史科学専攻 | 地球惑星ダイナミクス講座 地球惑星システム科学講座 多様性生物学講座 科学コミュニケーション講座 地震学火山学講座 |
備考 ◎印を冠する講座について,物性物理学専攻の凝縮系物理学講座には先端機能物質物理学分野を,宇宙理学専攻の素粒子・原子核・宇宙物理学講座には核データ分野を,宇宙惑星科学講座には飛翔体観測分野を,それぞれ連携分野として含む。