○北海道大学大学院薬学研究院組織運営内規
平成18年1月27日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院薬学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(研究院の組織)
第2条 本研究院に,次の2部門を置く。
創薬科学部門
医療薬学部門
2 部門に,分野を置く。
3 部門に置く分野の名称は,別表のとおりとする。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き,本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長は,本研究院の業務を掌理する。
3 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長1名を置き,本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 副研究院長は,研究院長の職務を助ける。
3 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(研究院教授会)
第5条 本研究院に教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条 研究院教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること
(4) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第7条 研究院教授会は,本研究院専任の教授,准教授及び講師をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 研究院長は,研究院教授会を招集し,その議長となる。
2 研究院長に事故がある場合は,副研究院長がその職務を代行する。
3 研究院教授会は,毎月1回開催するものとする。ただし,研究院長が必要と認めたときは,随時にこれを招集することがある。
4 研究院長は,研究院教授会を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 研究院教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 海外渡航,休職及び長期病気休暇中のため出席できない構成員は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。
3 研究院教授会の議事は,出席した構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 研究院教授会が必要と認めた場合は,研究院教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 研究院教授会に係る事務は,薬学事務部において処理する。
(常置委員会)
第12条 研究院教授会の下に,研究院教授会若しくは研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため,人事,庶務,会計,教育,学術,情報等に関し必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(臨床薬学教育研究センター)
第13条 薬学研究院に,臨床薬学教育研究センターを置く。
2 臨床薬学教育研究センターに関し必要な事項は,別に定める。
(創薬科学研究教育センター)
第14条 薬学研究院に,創薬科学研究教育センターを置く。
2 創薬科学研究教育センターに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか,本研究院の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月26日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月22日)
この内規は,平成23年4月22日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月15日)
この内規は,平成25年3月15日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
部門名 | 分野の名称 |
創薬科学部門 | 生体機能科学分野 創薬化学分野 生体情報科学(HSS)分野(寄附分野) |
医療薬学部門 | 医療薬学分野 |