○北海道大学大学院農学院規程

平成18年4月1日

海大達第100号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき,農学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本学院は,先端的,学際的又は総合的な文理融合型の教育研究の実施を通じて,農学に関する基礎的又は専門的な素養を有し,かつ,食糧の需給及び安定供給,食の安全,地球環境保全,バイオマスの利活用等の人類共通の課題に対応することができる多様な知識及び判断力を有する人材の育成を図ることを目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

(専攻)

第1条の3 本学院に,次の専攻を置く。

共生基盤学専攻

生物資源科学専攻

応用生物科学専攻

環境資源学専攻

(課程)

第2条 本学院の課程は,博士課程とする。

第2章 入学,再入学,転学,所属変更及び転専攻

(入学)

第3条 本学院に入学することのできる者は,北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第4項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては,通則第10条第1項通則第4条第4項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては,通則第10条第2項に規定する者で,本学院の行う選考に合格した者とする。

(再入学,転学,所属変更及び転専攻)

第4条 通則第13条各号又は第13条の2第1号に該当する者が本学院に再入学,転学又は所属の変更を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は,選考の上これを許可することがある。

第3章 授業科目,修了要件,履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第5条 各専攻の授業科目及び単位は,別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第6条 修士課程の修了要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士課程の目的に応じ,本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは,他の専攻,研究科若しくは他の学院の専攻又は学部の授業科目を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院理工系専門基礎科目規程(平成22年海大達第60号)に定める授業科目(以下この項及び次条において「理工系専門基礎科目」という。)のうち,別表に掲げる授業科目以外の理工系専門基礎科目を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

4 本学院において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

第7条 博士課程の修了要件は,大学院に5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,修士課程において30単位以上,博士後期課程において12単位以上をそれぞれ修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については,前項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,12単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは,理工系専門基礎科目のうち,別表に掲げる授業科目以外の理工系専門基礎科目を指定して履修させ,第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

5 本学院において教育上有益と認めるときは,共通授業科目を指定して履修させ,第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

(長期履修)

第8条 本学院において,学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,教授会の議を経て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか,本学院において必要な事項は,教授会の議を経て,学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第9条 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し,又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第10条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第6条又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が,他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。

(休学期間中の外国の大学の大学院における学修)

第9条の2 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が休学期間中に外国の大学の大学院において学修した成果について,本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第10条 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,新たに本学院に入学した学生が,本学院に入学する前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を,本学院に入学した後の本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,本学大学院において修得した単位以外のものについては,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第6条又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とすることができる。

(履修方法)

第11条 授業科目の履修方法の細目については,教授会の議を経て学院長が定める。

(試験)

第12条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は,当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし,やむを得ない事由があるときは,教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第13条 科目試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第14条 修士課程及び博士課程の学位論文は,本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第4章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第15条 修士課程及び博士課程の修了は,当該課程の修了要件を満たした者について,教授会の議を経て,これを認定する。

第5章 特別聴講学生,特別研究学生,委託生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第16条 本学院において特定の授業科目を履修し,単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は,学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については,第12条及び第13条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第17条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別研究学生としてこれを許可することができる。

(委託生)

第18条 通則第43条及び第44条の規定による委託生の入学については,教授会の議を経て,許可することがある。

附 則

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成18年海大達第24号)附則第2項に規定する農学研究科の生物資源生産学専攻,環境資源学専攻又は応用生命科学専攻に在学する者(以下「農学研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は,同附則第5項の規定に基づき本学院が行うものとし,当該農学研究科在学者に係る教育課程,課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は,本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院農学研究科規程(昭和50年海大達第21号)は,廃止する。

附 則(平成19年4月1日海大達第143号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月26日海大達第287号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第98号)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成23年4月1日海大達第124号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第64号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成25年4月1日海大達第67号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

博士課程

区分

授業科目

単位

農学院共通選択必修科目

バイオ産業創成学

2

人口・食料学

2

生命環境倫理学

2

温暖化影響論

2

循環型社会形成学

2

共生基盤学専攻

必修科目

共生基盤学演習Ⅰ

4

共生基盤学演習Ⅱ

2

共生基盤学研究Ⅰ

8

共生基盤学研究Ⅱ

10

選択必修科目

共生食料資源経済学

2

アジア地域連関学

2

食品安全・機能性開発学

1

食品安全・機能性開発学演習

1

バイオマス転換学

1

バイオマス転換学演習

1

生物共生科学

1

生物共生科学特論

1

生物資源科学専攻

必修科目

生物資源科学演習Ⅰ

4

生物資源科学演習Ⅱ

2

生物資源科学研究Ⅰ

8

生物資源科学演習Ⅱ

10

選択必修科目

応用分子生物学総論

1

応用分子生物学演習

1

植物育種科学総論

1

植物育種科学演習

1

作物生産生物学総論

1

作物生産生物学総論演習

1

家畜生産生物学総論

1

家畜生産生物学総論演習

1

応用生物科学専攻

必修科目

応用生物科学演習Ⅰ

4

応用生物科学演習Ⅱ

2

応用生物科学研究Ⅰ

8

応用生物科学研究Ⅱ

10

選択必修科目

食資源科学総論

1

食資源科学演習

1

生命有機化学特論

1

生命有機化学特論演習

1

分子微生物科学

1

分子微生物科学演習

1

環境資源学専攻

必修科目

環境資源学演習Ⅰ

4

環境資源学演習Ⅱ

2

環境資源学研究Ⅰ

8

環境資源学研究Ⅱ

10

選択必修科目

生物生態・体系学総論Ⅰ

1

生物生態・体系学総論Ⅱ

1

地域環境学

1

地域環境学演習

1

森林資源科学総論

1

森林資源科学演習

1

森林緑地管理学

1

森林緑地管理学演習

1

生物生産工学特論Ⅰ

1

生物生産工学特論Ⅱ

1

農学院共通選択科目

植物栄養生態学

1

植物栄養生態学演習

1

作物生産生物学特論

1

作物生産生物学特論演習

1

有用植物繁殖保存学

1

有用植物繁殖保存学演習

1

応用動物生態学

2

動物生態学演習

1

昆虫系統進化学特論

1

昆虫系統進化学演習

1

北海道農業生産基盤学

2

家畜改良増殖学特論

1

家畜改良増殖学特論演習

1

家畜栄養学特論

1

家畜栄養学特論演習

1

畜牧体系学特論

1

畜牧体系学特論演習

1

動物細胞組織学

1

動物資源科学特論

1

動物資源科学演習

1

食品総合技術監理学

2

バイオマス生産制御学

1

バイオマス生産制御学演習

1

ポストハーベスト工学特論

1

作物生産システム特論

1

有機資源循環学特論

1

データの計測と処理

2

農業環境政策学特論

2

農業経営学特論

1

農業経営学特論演習

1

開発経済学特論

1

開発経済学特論演習

1

食料農業市場学特論

1

食料農業市場学特論演習

1

水産経営経済学特論

2

フィールド環境情報学

1

フィールド環境情報学演習

1

生物空間情報学

1

湿地特論

1

地域環境学特論

1

地域環境学特別演習

1

森林資源生態学

1

森林資源生態学演習

1

木質資源学

1

木質資源学演習

1

樹木環境適応論

1

樹木環境適応論演習

1

樹木強度論

1

樹木強度論演習

1

木質構造解析学

1

木質構造解析学演習

1

森林緑地解析学

1

森林緑地解析学演習

1

森林緑地研究計画学

1

森林緑地研究計画学演習

1

地域景観管理・計画学

1

地域景観管理・計画学演習

1

育種科学特論

1

育種科学特論演習

1

植物分子育種科学特論

1

植物分子育種科学特論演習

1

応用分子生物学基礎特論

1

応用分子生物学基礎特論演習

1

応用分子生物学特論

1

応用分子生物学特論演習

1

化学生物学

1

化学生物学演習

1

生物シグナル化学

1

生物有機化学特論

2

生体分子解析学

1

胃腸内圏微生物学

1

胃腸内圏微生物学演習

1

植物圏微生物学

1

植物圏微生物学演習

1

基礎環境微生物学

1

基礎環境微生物学演習

1

応用菌学特論

1

応用菌学特論演習

1

食品栄養学特論

1

食品栄養学演習

1

食品機能化学特論

1

食品機能化学演習

1

国際農学特論Ⅰ

〔1〕

国際農学特論Ⅱ

〔2〕

国際農学研究Ⅰ

2

国際農学研究Ⅱ

2

国際農学研究Ⅲ

2

国際農学研究Ⅳ

2

国際農学特別研究Ⅰ

2

国際農学特別研究Ⅱ

2

国際農学特別研究Ⅲ

2

国際農学特別研究Ⅳ

2

国際農学特別研究Ⅴ

2

備考

1 修士課程修了に要する修得単位は,農学院共通選択必修科目から4単位以上,所属専攻必修科目から12単位,所属専攻選択必修科目から2単位以上とし,合計30単位以上とする。

2 単位欄中の数字に〔 〕のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学大学院農学院規程

平成18年4月1日 海大達第100号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第12章 農学院及び農学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第100号
平成19年4月1日 海大達第143号
平成19年12月26日 海大達第287号
平成22年4月1日 海大達第98号
平成23年4月1日 海大達第124号
平成24年4月1日 海大達第64号
平成25年4月1日 海大達第67号