○北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部組織運営内規

平成18年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院農学研究院(以下「本研究院」という。),北海道大学大学院農学院(以下「本学院」という。)及び北海道大学農学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 北海道大学大学院農学研究院の組織

(研究院の組織)

第2条 本研究院に,次の4部門を置く。

生物資源生産学部門

環境資源学部門

応用生命科学部門

連携研究部門

2 部門に,分野を置く。

3 分野に,教育研究上必要な組織として研究室を置く。

4 分野及び研究室の名称は,別表第1のとおりとする。

(研究院長)

第3条 本研究院に研究院長を置き,本研究院専任の教授をもって充てる。

2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副研究院長)

第4条 本研究院に副研究院長2名を置き,本研究院専任の教授をもって充てる。

2 副研究院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(研究院長補佐)

第4条の2 本研究院に研究院長補佐若干名を置くことができるものとし,本研究院専任の教員のうちから研究院長が指名する者をもって充てる。

2 研究院長補佐は,研究院長の指示に基づき,研究院長の職務を補佐する。

3 研究院長補佐の任期は,研究院長の任期と同一とする。

(研究院教授会)

第5条 本研究院に,教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第6条 研究院教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関すること。

(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 予算及び概算要求に関すること。

(4) 組織・運営に関すること。

(5) その他本研究院に関する重要事項

(構成員)

第7条 研究院教授会は,本研究院専任の教授,准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。

(会議の招集及び議長)

第8条 研究院長は,研究院教授会を招集し,その議長となる。

2 研究院長に事故があるときは,あらかじめ研究院長の指名した副研究院長がその職務を代行する。

3 研究院教授会は,原則として年4回開催するものとする。ただし,研究院長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。

4 研究院長は,研究院教授会を招集するときは,招集しようとする日の1週間前までに日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(議事)

第9条 研究院教授会は,教授の半数以上で,かつ,構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 海外出張者(海外研修旅行を含む。),休職者及び医師の診断書に基づく病気休暇中の者は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 研究院教授会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前三項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別に規定で定める場合は,その規定の定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第10条 研究院教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を研究院教授会に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第11条 研究院長は,研究院教授会の議事について議事録を作成し,これを保管する。

2 議事録は,構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし,研究院長が必要と認めたときは,この限りでない。

(分野主任会議)

第12条 研究院教授会の下に分野主任会議を置く。

2 研究院教授会の議に基づき,分野主任会議に研究院教授会審議事項のうち一部(別表第2)の事項の審議を付託し,議決させることができる。

3 前項の規定に基づき,分野主任会議が行った議決は,研究院教授会の議決とする。

4 分野主任会議は,会議の審査結果等の活動状況について適宜,研究院教授会に報告するものとする。

5 分野主任会議に関し必要な事項は,別に定める。

(部門主任会議)

第13条 本研究院に,部門主任会議を置く。

2 部門主任会議に関し必要な事項は,別に定める。

(部門教授会議及び部門分野主任会議)

第14条 部門に部門教授会議及び部門分野主任会議を置く。

2 部門教授会議は当該部門に所属する専任の教授,准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織し,部門分野主任会議は部門主任,部門副主任及び第16条に規定する分野主任をもって組織し,それぞれ部門の運営に関わる事項について審議する。

(部門主任及び部門副主任)

第15条 部門に部門主任及び部門副主任を置き,本研究院専任の教授をもって充てる。

2 部門主任は,部門を代表して部門の業務を統括し,連絡調整に当たる。

3 部門副主任は,部門主任を補佐する。

4 部門主任及び部門副主任の選考は,当該部門の定めるところによる。

5 部門主任及び部門副主任の任期は,1年とする。ただし,補欠の部門主任及び部門副主任の任期は,前任者の残任期間とする。

6 部門主任及び部門副主任は,再任されることができる。

(分野主任)

第16条 分野に分野主任を置き,当該分野の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)又は北方生物圏フィールド科学センターへ異動した学内流動教員(教授に限る。)をもって充てる。

2 分野主任は,分野の業務を総括し,連絡調整に当たる。

3 分野主任の選考は,当該分野の定めるところによる。

4 分野主任の任期は,1年とする。ただし,補欠の任期は,前任者の残任期間とする。

5 分野主任は,再任されることができる。

第3章 北海道大学大学院農学院の組織

(学院の組織)

第17条 本学院に,次の4専攻を置く。

共生基盤学専攻

生物資源科学専攻

応用生物科学専攻

環境資源学専攻

2 専攻に,講座を置く。

3 講座の名称は,別表第3のとおりとする。

(学院長)

第18条 本学院に学院長を置き,本学院専任の教授をもって充てる。

2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副学院長)

第19条 本学院に副学院長2名を置き,本研究院の副研究院長をもって充てる。

2 副学院長は,学院長の職務を助ける。

(学院教授会)

第20条 本学院に,教授会(以下「学院教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第21条 学院教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関すること。

(2) 学位論文の審査に関すること。

(3) 学生の入学及び課程修了に関すること。

(4) 学生の身分及び懲戒に関すること。

(5) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(6) 予算及び概算要求に関すること。

(7) 組織・運営に関すること。

(8) 教育課程に関すること。

(9) その他本学院に関する重要事項

(構成員)

第22条 学院教授会は,本学院専任の教授,准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。

(会議の招集及び議長)

第23条 学院長は,学院教授会を招集し,その議長となる。

2 学院長に事故があるときは,あらかじめ学院長の指名した副学院長がその職務を代行する。

3 学院教授会は,原則として年4回開催するものとする。ただし,学院長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。

4 学院長は,学院教授会を招集するときは,招集しようとする日の1週間前までに日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(議事)

第24条 学院教授会は,教授の半数以上で,かつ,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。

2 海外出張者(海外研修旅行を含む。),休職者及び医師の診断書に基づく病気休暇中の者は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 研究院教授会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前三項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別に規定で定める場合は,その規定の定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第25条 学院教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を学院教授会に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第26条 学院長は,学院教授会の議事について議事録を作成し,これを保管する。

2 議事録は,構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし,学院長が必要と認めたときは,この限りでない。

(講座主任会議)

第27条 学院教授会の下に講座主任会議を置く。

2 学院教授会の議に基づき,講座主任会議に学院教授会審議事項のうち一部(別表第4)の事項の審議を付託し,議決させることができる。

3 前項の規定に基づき,講座主任会議が行った議決は,学院教授会の議決とする。

4 講座主任会議は,会議の審査結果等の活動状況について適宜,学院教授会に報告するものとする。

5 講座主任会議に関し必要な事項は,別に定める。

(専攻主任会議)

第28条 本学院に,専攻主任会議を置く。

2 専攻主任会議に関し必要な事項は,別に定める。

(専攻教授会議及び専攻講座主任会議)

第29条 専攻に専攻教授会議及び専攻講座主任会議を置く。

2 専攻教授会議は当該専攻に所属する専任の教授,准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織し,専攻講座主任会議は専攻主任,専攻副主任及び第31条に規定する講座主任をもって組織し,それぞれ専攻の運営に関わる事項について審議する。

(専攻主任及び専攻副主任)

第30条 専攻に専攻主任及び専攻副主任を置き,本学院専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 専攻主任は,専攻を代表して専攻の業務を統括し,連絡調整に当たる。

3 専攻副主任は,専攻主任を補佐する。

4 専攻主任及び専攻副主任の選考は,当該専攻の定めるところによる。

5 専攻主任及び専攻副主任の任期は,1年とする。ただし,補欠の専攻主任及び専攻副主任の任期は,前任者の残任期間とする。

6 専攻主任及び専攻副主任は,再任されることができる。

(講座主任)

第31条 講座に講座主任を置き,当該講座の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 講座主任は,講座を代表して講座の業務を統括し,連絡調整に当たる。

3 講座主任の選考は,当該講座の定めるところによる。

4 講座主任の任期は,1年とする。ただし,補欠の講座主任の任期は,前任者の残任期間とする。

5 講座主任は,再任されることができる。

第4章 北海道大学農学部の組織

(学部の組織)

第32条 本学部に,次の7学科を置く。

生物資源科学科

応用生命科学科

生物機能化学科

森林科学科

畜産科学科

生物環境工学科

農業経済学科

2 学科に,学科目を置く。

3 学科目の名称は,別表第5のとおりとする。

(学部長)

第33条 本学部に学部長を置き,本学部を兼務する本研究院専任の教授をもって充てる。

2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副学部長)

第34条 本学部に副学部長2名を置き,本学部を兼務する本研究院の副研究院長をもって充てる。

2 副学部長は,学部長の職務を助ける。

(評議員)

第35条 本学部に評議員を置き,本学部を兼務する教授をもって充てる。

2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(学部教授会)

第36条 本学部に,教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第37条 学部教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関すること。

(2) 学生の入学及び卒業に関すること。

(3) 学生の身分及び懲戒に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算及び概算要求に関すること。

(6) 組織・運営に関すること。

(7) 教育課程に関すること。

(8) その他本学部に関する重要事項

(構成員)

第38条 学部教授会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 本学部を兼務する教授,准教授及び専任講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)

(2) 本学部を兼担する教授,准教授及び専任講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)

(会議の招集及び議長)

第39条 学部長は,学部教授会を招集し,その議長となる。

2 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長の指名した副学部長がその職務を代行する。

3 学部教授会は,原則として年4回開催するものとする。ただし,学部長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。

4 学部長は,学部教授会を招集するときは,招集しようとする日の1週間前までに日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(議事)

第40条 学部教授会は,教授の半数以上で,かつ,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。

2 海外出張者(海外研修旅行を含む。),休職者及び医師の診断書に基づく病気休暇中の者は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 学部教授会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第37条第1号に掲げる事項は,出席者の3分の2以上の多数で決するものとする。

4 前三項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別に規定で定める場合は,その規定の定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第41条 学部教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を学部教授会に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第42条 学部長は,学部教授会の議事について議事録を作成し,これを保管する。

2 議事録は,構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし,学部長が必要と認めたときは,この限りでない。

(学科長会議)

第43条 学部教授会の下に学科長会議を置く。

2 学部教授会の議に基づき,学科長会議に学部教授会審議事項のうち一部(別表第6)の事項の審議を付託し,議決させることができる。

3 前項の規定に基づき,学科長会議が行った議決は,学部教授会の議決とする。

4 学科長会議は,審査結果等の活動状況について,適宜,学部教授会に報告するものとする。

5 学科長会議に関し必要な事項は,別に定める。

(学科長及び学科会議)

第44条 学科に学科長を置き,当該学科に関わる本学部を兼務する教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 学科長は学科を代表して学科の業務を統括し,連絡調整にあたる。

3 学科長候補者の選考は当該学科の定めるところによる。

4 学科長の任期は1年とする。ただし,補欠の任期は,前任者の残任期間とする。

5 学科長は必要に応じて当該学科に関わる全教員からなる学科会議を招集し,学科の運営に関わる事項について協議する。

6 学科長は,再任されることができる。

第5章 各種委員会等

(常置委員会)

第45条 研究院教授会,学院教授会及び学部教授会の下に,研究院教授会若しくは研究院長,学院教授会若しくは学院長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため,人事,庶務,会計,施設,教育,学術,情報及び共同施設に関する常置委員会を置く。

2 前項に定める人事,庶務,会計及び施設に関する常置委員会として,次の委員会を置く。

人事委員会,企画調整室,将来構想検討委員会,安全・防災委員会,施設計画委員会,点検評価委員会,受託研究等受入れ委員会,機種選定委員会,放射線障害予防安全委員会,共有スペース管理委員会

3 第1項に定める教育,学術及び情報に関わる常置委員会として,次の委員会を置く。

大学院入学試験委員会,学部入学試験委員会,教務委員会,学生委員会,学術情報委員会,図書委員会,紀要編集委員会,国際交流委員会,広報委員会,病原体等安全管理委員会,倫理審査委員会

4 第1項に定める共同施設の運営に関わる常置委員会として,次の委員会を置く。

生物実験・施設管理委員会

5 前三項に定める常置委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(特別委員会)

第46条 本研究院,本学院及び本学部に,前条に定める委員会のほか,研究院教授会若しくは研究院長,学院教授会若しくは学院長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する特定の事項を審議するために特別委員会を置くことができる。

2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,別に定める。

第6章 雑則

(雑則)

第47条 この内規に定めるもののほか,本研究院,本学院及び本学部の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

この内規は,平成18年4月1日から実施する。

附 則(平成18年9月1日)

この内規は,平成18年9月1日から実施する。

附 則(平成19年3月5日)

この内規は,平成19年4月1日から実施する。

附 則(平成20年4月1日)

この内規は,平成20年4月1日から実施する。

附 則(平成20年12月5日)

この内規は,平成20年12月5日から実施し,平成20年9月19日から適用する。

附 則(平成21年5月29日)

この内規は,平成21年5月29日から実施し,平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成21年9月4日)

この内規は,平成21年10月1日から実施する。

附 則(平成22年3月4日)

この内規は,平成22年4月1日から実施する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から実施する。

附 則(平成23年12月2日)

この内規は,平成23年12月2日から実施する。

附 則(平成24年4月1日)

この内規は,平成24年4月1日から実施する。

附 則(平成25年4月1日)

この内規は,平成25年4月1日から実施する。

別表第1(第2条関係)

部門名

分野の名称

研究室の名称

生物資源生産学部門

作物生産生物学

作物学

作物生理学

植物栄養学

植物病理学

園芸緑地学

園芸学

花卉・緑地計画学

植物機能開発学

家畜生産学

家畜改良増殖学

畜牧体系学

家畜栄養学

畜産資源開発学

食肉科学

酪農食品科学

副生物科学

生物生産工学

ビークルロボティクス

食品加工工学

作物生産システム工学

農業循環工学

農業経済学

農業環境政策学

農業経営学

開発経済学

協同組合学

食料農業市場学

環境資源学部門

生物生態・体系学

動物生態学

昆虫体系学

地域環境学

土地改良学

生物環境物理学

土壌保全学

土壌学

農林環境情報学

森林資源科学

造林学

森林化学

森林資源生物学

樹木生物学

木材工学

森林管理保全学

森林生態系管理学

流域砂防学

森林政策学

応用生命科学部門

育種工学

植物遺伝資源学

植物育種学

遺伝子制御学

植物病原学

細胞工学

応用分子生物学

応用分子昆虫学

分子生物学

分子酵素学

生命有機化学

生物有機化学

生態化学生物学

木質生命化学

分子生命科学

生物化学

応用菌学

微生物生理学

食品科学

食品栄養学

食品機能化学

連携研究部門

連携推進

木質構造学

環境分子生物科学

生物生産応用工学

根圏制御学

生物環境情報学

生物情報分子解析学

植物細胞制御学

地域連携経済学

融合研究

※微生物新機能開発学

※国土保全学

備考 ※印を冠するものは寄附分野である。

別表第2(第12条関係)

研究院教授会の審議事項の具体的内容及び分野主任会議へ付託する審議事項

研究院教授会

審議事項の具体的内容

分野主任会議

付託する審議事項

1 教員の人事に関すること

(1) 研究院長候補者の選考

(2) 専任教員の任免

(3) 名誉教授の推薦

(4) 客員教員・特任教員の選考(右欄の特任教員を除く。)

1 教員の人事に関すること

(1) プロジェクト研究等の業務に従事する特任教員の専攻

(2) 全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の長への就任同意

2 規程等の制定及び改廃に関すること

(1) 管理運営に関わるもの

(2) 研究に関わるもの

2 規程等の制定及び改廃に関すること

(1) 上位法令等の改正に伴う機械的な改正

3 予算及び概算要求に関すること

(1) 予算配当基準

(2) 概算要求

(3) 施設整備費等要求

3 予算及び概算要求に関すること

(1) 予算配当及び決算

4 組織・運営に関すること

(1) 部門及び分野の設置及び改廃

 

5 その他本研究院に関する重要事項

(1) 定員の増減

(2) 大学間国際交流協定の責任部局の同意,部局間国際交流協定の新規締結

(3) 教授会の下に置かれるWGの設置

(4) その他重要事項

5 その他本研究院に関する重要事項

(1) 部局間国際交流協定の更新

(2) 研究生の入学許可等

別表第3(第17条関係)

専攻名

講座の名称

共生基盤学専攻

共生農業資源経済学

食品安全・機能性開発学

バイオマス転換学

◎生物共生科学

生物資源科学専攻

応用分子生物学

◎植物育種科学

作物生産生物学

家畜生産生物学

応用生物科学専攻

食資源科学

◎生命分子化学

環境資源学専攻

生物生態・体系学

地域環境学

森林資源科学

森林・緑地管理学

生物生産工学

備考 ◎印を冠する講座について,生物共生科学講座には北海道農業生産基盤学専門分野を,植物育種科学講座には植物有用物質生産学専門分野を,生命分子化学講座には基礎環境微生物学専門分野を,それぞれ連携分野として含む。

別表第4(第27条関係)

学院教授会の審議事項の具体的内容及び講座主任会議へ付託する審議事項

学院教授会

審議事項の具体的内容

講座主任会議

付託する審議事項

1 教員の人事に関すること

(1) 学院長候補者の選考

(2) 教員の学院担当の命免

(3) 他部局教員の学院担当の命免

(4) 客員教員・特任教員の選考

1 教員の人事に関すること

(1) 非常勤講師の採用

2 学位論文の審査に関すること

(1) 学位論文の審査及び学位授与の議決

2 学位論文の審査に関すること

(1) 学位論文の受理及び審査委員(主査及び副査)の選出

3 学生の入学及び課程修了に関すること

(1) 修士課程・博士課程入学試験合格者の決定

(2) 社会人特別選抜入学試験合格者の決定

(3) 転学

(4) 修士課程の修了認定

(5) 博士後期課程の博士論文の審査及び修了認定

3 学生の入学及び課程修了に関すること

(1) 修士課程・博士課程学生募集要項の決定

(2) 社会人特別選抜入学学生募集要項の決定

(3) 修士課程・博士課程入学試験受験者の決定(事前審査を実施した者に限る。)

(4) 聴講生,科目等履修生,特別研究学生及び特別聴講学生等の入学許可

(5) 転学,所属の変更及び転専攻

(6) 他研究科等への研究指導委託

4 学生の身分及び懲戒に関すること

(1) 長期欠席又は成業の見込みがないことによる除籍

(2) 学生の懲戒

4 学生の身分及び懲戒に関すること

(1) 休学及び退学

(2) 学生に対する措置(厳重注意等)

(3) 死亡,在学年限の超過,入学料未納及び授業料未納による除籍

(4) 復籍

5 規程等の制定及び改廃に関すること

(1) 管理運営に関わるもの

(2) 教育に関わるもの

5 規程等の制定及び改廃に関すること

(1) 上位法令等の改正に伴う機械的な改正

(2) 別表(授業科目及び単位)の改正

6 予算及び概算要求に関すること

(1) 予算配当基準

(2) 概算要求

(3) 施設整備費等要求

6 予算及び概算要求に関する事項

(1) 予算配当及び決算

7 組織・運営に関すること

(1) 専攻及び講座の設置及び改廃

 

8 教育課程に関すること

8 教育課程に関すること

(1) 他研究科等専攻外授業科目の履修

9 その他本学院に関する重要事項

(1) 教員配置の増減

(2) 大学間国際交流協定の責任部局の同意,部局間国際交流協定の新規締結

(3) 教授会の下に置かれるWGの設置

(4) その他重要事項

9 その他本学院に関する重要事項

(1) 教務関係行事予定表の決定

(2) 部局間国際交流協定の更新

別表第5(第32条関係)

学科名

学科目の名称

生物資源学科

生物資源科学

応用生命科学科

応用生命科学

生物機能化学科

生物機能化学

森林科学科

森林科学

畜産科学科

畜産科学

生物環境工学科

生物環境工学

農業経済学科

農業経済学

別表第6(第43条関係)

学部教授会の審議事項の具体的内容及び学科長会議へ付託する審議事項

学部教授会

審議事項の具体的内容

学科長会議

付託する審議事項

1 教員の人事に関すること

(1) 学部長候補者の選考

(2) 評議員候補者の選考

1 教員の人事に関すること

(1) 非常勤講師の採用

2 学生の入学及び卒業に関すること

(1) 編入学学生入学試験合格者の決定

(2) 転学

(3) 卒業認定

(4) AO入試の導入

2 学生の入学及び卒業に関すること

(1) 私費外国人留学生入学試験の実施

(2) 帰国子女特別選抜試験の実施

(3) 編入学学生募集要項の決定

(4) 編入学学生の既修得単位の認定

(5) 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生及び研究生等の入学許可

(6) 学科分属の決定

(7) 転部及び転学科

3 学生の身分及び懲戒に関すること

(1) 長期欠席又は成業の見込みがないことによる除籍

(2) 学生の懲戒

3 学生の身分及び懲戒に関すること

(1) 休学及び退学

(2) 学生に対する措置(厳重注意等)

(3) 死亡,在学年限の超過,入学料未納及び授業料未納による除籍

(4) 復籍

4 規程等の制定及び改廃に関すること

(1) 管理運営に関わるもの

(2) 教育に係るもの

4 規程等の制定及び改廃に関すること

(1) 上位法令等の改正に伴う機械的な改正

(2) 別表(授業科目及び単位)の改正

5 予算及び概算要求に関すること

 

6 組織・運営に関すること

(1) 学科及び学科目の設置及び改廃

 

7 教育課程に関すること

7 教育課程に関すること

(1) ガイダンスの実施

8 その他本学部に関する重要事項

8 その他本学部に関する重要事項

(1) 教務関係行事予定の決定

北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部組織運営内規

平成18年4月1日 制定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第12章 農学院及び農学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 制定
平成18年9月1日 制定
平成19年3月5日 制定
平成20年4月1日 制定
平成20年12月5日 制定
平成21年5月29日 制定
平成21年9月4日 制定
平成22年3月4日 制定
平成23年4月1日 制定
平成23年12月2日 制定
平成24年4月1日 制定
平成25年4月1日 制定