○北海道大学大学院農学研究院規程

平成18年4月1日

海大達第101号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき,農学研究院(以下「本研究院」という。」)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究院は,新たな農学体系の構築のため,食糧・環境に関する研究,食品の安全性の確保に関する研究,バイオマスの有効な利用の確保に関する研究,生物共生の機構の解明による食品の生産技術の開発に関する研究その他の人類の生存基盤に関する研究を行うことを目的とする。

(部門及び分野)

第3条 本研究院に,次の部門及び分野を置く。

生物資源生産学部門

作物生産生物学分野

園芸緑地学分野

家畜生産学分野

畜産資源開発学分野

生物生産工学分野

農業経済学分野

環境資源学部門

生物生態・体系学分野

地域環境学分野

森林資源科学分野

森林管理保全学分野

応用生命科学部門

育種工学分野

応用分子生物学分野

生命有機化学分野

分子生命科学分野

食品科学分野

連携研究部門

連携推進分野

融合研究分野

(職員)

第4条 本研究院に,研究院長その他必要な職員を置く。

(研究院長)

第5条 研究院長は,本研究院の専任の教授をもって充てる。

2 研究院長は,本研究院の業務を掌理する。

(副研究院長)

第6条 本研究院に,副研究院長2名を置く。

2 副研究院長は,本研究院の専任の教授をもって充てる。

3 副研究院長は,研究院長の職務を助ける。

(教授会)

第7条 本研究院に,本研究院に関する重要事項を審議するため,教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については,教授会の議を経て,研究院長が別に定める。

(研究生)

第8条 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は,本研究院において適当と認め,かつ,支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,本研究院の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究院長が定める。

附 則

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第125号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日海大達第68号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

北海道大学大学院農学研究院規程

平成18年4月1日 海大達第101号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第12章 農学院及び農学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第101号
平成23年4月1日 海大達第125号
平成25年4月1日 海大達第68号