○北海道大学大学院生命科学院組織運営内規
平成18年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院生命科学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(学院の組織)
第2条 本学院に,次の2専攻を置く。
生命科学専攻
臨床薬学専攻
2 専攻に講座を置く。
3 専攻に置く講座の名称は,別表のとおりとする。
(学院長)
第3条 本学院に学院長を置き,本学院専任の教授をもって充てる。
2 学院長は,本学院の業務を掌理する。
3 学院長の任期は,2年とし,1回に限り再任されることができる。
4 学院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副学院長)
第4条 本学院に副学院長3名を置き,本学院専任の教授をもって充てる。
2 副学院長は,学院長を補佐する。
3 副学院長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,学院長の任期の末日以前とする。
4 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教授会
第5条 本学院に教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること
(2) 学術交流に関すること
(3) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は,本学院専任の教授,准教授及び講師をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 学院長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 学院長に事故がある場合は,副学院長がその職務を代行する。
3 教授会は,学院長が必要と認めた場合に招集する。
4 5名以上の構成員から連名で議題提案があった場合は,学院長は,教授会を招集し議に付さなければならない。
5 学院長は,教授会を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は,構成員の過半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。ただし,出張,研修,休職,病気休暇及び授業中のため出席できない者は,定足数算定の基礎数に算入しない。
2 教授会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めた場合は,教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
第4章 代議員会
(代議員)
第11条 本学院に代議員を置き,本学院専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 代議員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
3 代議員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(代議員会議)
第12条 教授会の下に,代議員会議を置く。
(審議事項)
第13条 代議員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会の議題整理に関すること。
(2) 本学院の連絡調整に関すること。
2 前項に定めるもののほか,教授会の議に基づき,審議を付託された次に掲げる事項を審議する。
(1) 学位論文の審査に関すること
(2) 入学及び課程修了に関すること
(3) 学生の身分に関すること
(4) 教育課程に関すること
(5) 学院担当教員(非常勤講師を含む)の選考に関すること
(6) その他教授会から付託された事項
3 前2項の議決に関し必要な事項は,別に定める。
5 代議員会議は,会議の審議結果等について,教授会構成員に報告するものとする。
(構成員)
第14条 代議員会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学院長
(2) 副学院長
(3) 代議員
2 前条第2項第1号に掲げる事項を審議する場合は,必要に応じ博士の学位論文審査委員の主査に選定された教授又は准教授を当該学位論文の審査に限り,出席させるものとする。
(会議の招集及び議長)
第15条 学院長は,代議員会議を招集し,その議長となる。
2 学院長に事故がある場合は,副学院長がその職務を代行する。
3 代議員会議は,原則として隔月1回開催するものとする。ただし,学院長が必要と認めた場合は,臨時にこれを招集することがある。
4 学院長は,代議員会議を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
第5章 各種委員会等
(常置委員会)
第16条 教授会の下に,教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため,人事,庶務,会計,教育,学術及び情報等の運営に関し,必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(特別委員会)
第17条 教授会の下に,前条に定める委員会のほか,教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 雑則
(雑則)
第18条 この内規に定めるもののほか,本学院の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専攻の名称 | 講座の名称 |
生命科学専攻 | 生命融合科学講座 生命システム科学講座 生命医薬科学講座 |
臨床薬学専攻 | 臨床薬学講座 |