○北海道大学大学院先端生命科学研究院附属次世代ポストゲノム研究センター規程

平成18年4月1日

海大達第104号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき,北海道大学大学院先端生命科学研究院附属次世代ポストゲノム研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,創薬のための糖鎖,脂質その他の代謝物の解析に係る基盤研究,タンパク質の構造を解析するための技術の開発,フォトバイオイメージングの技術の開発並びに分子マーカーの探索に関する応用研究を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は,北海道大学大学院先端生命科学研究院の専任の教授若しくはセンターの専任の教授又はこれらと同等の能力を有するセンターの職員をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とする。ただし,その任期の末日は,北海道大学大学院先端生命科学研究院長(第5項及び次条において「研究院長」という。)の任期の末日以前とする。

4 センター長は,再任されることができる。

5 センター長の選考については,研究院長が別に定める。

(運営委員会)

第5条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,研究院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,北海道大学大学院先端生命科学研究院教授会の議を経て,センター長が定める。

附 則

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規程は,平成28年3月31日限り,その効力を失う。

附 則(平成20年4月1日海大達第84号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

北海道大学大学院先端生命科学研究院附属次世代ポストゲノム研究センター規程

平成18年4月1日 海大達第104号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第13章 生命科学院及び先端生命科学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第104号
平成20年4月1日 海大達第84号