○北海道大学大学院先端生命科学研究院組織運営内規
平成18年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院先端生命科学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(研究院の組織)
第2条 本研究院に,次の2部門を置く。
先端融合科学研究部門
生命機能科学研究部門
2 部門に,分野を置く。
3 部門に置く分野の名称は,別表のとおりとする。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き,本研究院専任の教授をもって充てる。
2 研究院長の任期は,2年とし,1回に限り再任されることができる。
3 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長1名を置き,本研究院専任の教授をもって充てる。
2 副研究院長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,研究院長の任期の末日以前とする。
3 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教授会
第5条 本研究院に教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること
(2) 予算及び決算に関すること
(3) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は,本研究院専任の教授及び附属次世代ポストゲノム研究センター長をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 研究院長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 研究院長に事故がある場合は,副研究院長がその職務を代行する。
3 教授会は,研究院長が必要と認めた場合に招集する。
4 5名以上の構成員から連名で議題提案があった場合は,研究院長は,教授会を招集し議に付さなければならない。
5 研究院長は,教授会を招集する場合は,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は,構成員の過半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。ただし,出張,研修,休職,病気休暇及び授業中のため出席できない者は,定足数算定の基礎数に算入しない。
2 教授会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めた場合は,教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
第4章 各種委員会等
(常置委員会)
第11条 教授会の下に,教授会若しくは研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため,人事,庶務,会計,教育,学術及び情報等の運営に関し,必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(特別委員会)
第12条 教授会の下に,前条に定める委員会のほか,教授会若しくは研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,本研究院の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日)
この内規は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年2月1日)
この内規は,平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部門の名称 | 分野の名称 |
先端融合科学研究部門 | X線構造生物学分野 生命分子科学分野 ソフト&ウェットマターの科学分野 組織構築科学分野 細胞ダイナミクス科学分野 新薬探索研究分野 化学生物学分野 分子送達科学分野(連携分野) |
生命機能科学研究部門 | 細胞生物科学分野 分子細胞生物学分野 生物情報解析科学研究分野 細胞機能科学分野 糖鎖生物学分野 発生工学分野 |