○北海道大学観光学高等研究センター規程
平成18年4月1日
海大達第122号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学観光学高等研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,観光に関する内外の情報及び資料を収集し,提供することにより,社会との連携を図るとともに,観光に関する総合的な学術研究を行うことを目的とする。
(研究部)
第3条 センターに,次に掲げる研究部を置く。
(1) 観光システム研究部
(2) 観光連携研究部
(寄附研究部門)
第3条の2 観光連携研究部に,観光地域マネジメント寄附講座研究部門を置く。
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。
4 センター長は,再任されることができる。
5 センター長は,第7条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。
(兼務教員)
第6条 センターに,本学の専任教員のうちから,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)若干名を置く。
2 兼務教員の兼務は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は,2年とする。
(運営委員会)
第7条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(研究生)
第8条 センターにおいて,特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は,センターにおいて適当と認め,かつ,支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第197号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第141号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日海大達第231号)
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第78号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。