○北海道大学観光学高等研究センター運営委員会規程
平成18年4月1日
海大達第123号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学観光学高等研究センター規程(平成18年海大達第122号。第3条において「センター規程」という。)第7条第2項の規定に基づき,北海道大学観光学高等研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,北海道大学観光学高等研究センター(次条において「センター」という。)の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院及び公共政策学連携研究部の教授のうちから 3名
(3) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院及び工学研究院の教授のうちから 2名
(4) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院及び保健科学研究院の教授のうちから 1名
(5) 附置研究所,全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の教授のうちから 1名
(6) センターの専任の教授
(7) センター規程第6条に規定するセンターの業務を兼務する教授のうちからセンター長が指名する者
(8) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員(出張,研修及びセンター長がやむを得ないと認める理由により出席できない委員を除く。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,メディア・観光学事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日海大達第147号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第198号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号の規定による委員である国際広報メディア研究科及び言語文化部の教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第1項第2号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年4月1日海大達第100号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第142号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。