○国立大学法人北海道大学ソフトウェア資産管理規程
平成18年5月29日
海大達第135号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が保有するソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)を適切に管理するために必要な事項を定め,もってソフトウェアの適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程においてソフトウェアとは,フロッピーディスク,ハードディスクその他の記録媒体(本学が保有するものに限る。)に記録されている著作権を有するソフトウェアをいう。
(管理体制)
第3条 本学にソフトウェア総括管理者を置き,総長が指名する理事をもって充てる。
2 本学の課,室,事務部(課又は室を置く事務部を除く。以下同じ。)及び事務室並びに監査室に,ソフトウェア管理者及びソフトウェア管理担当者を置く。
3 ソフトウェア管理者は,課にあっては課長を,室にあっては室長を,事務部にあっては事務長を,事務室にあっては事務室長を,監査室にあっては監査室長をもって充てる。
4 ソフトウェア管理担当者は,課,室,事務部及び事務室並びに監査室の専門員,専門職員又は係長をもって充てる。
6 ソフトウェア総括管理者は,ソフトウェアの管理に関する事務を指揮監督し,研修等の実施に当たるものとする。
7 ソフトウェア管理者は,ソフトウェアの管理の徹底に努めるものとする。
8 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェア管理者を補佐するものとする。
(ソフトウェアの購入及び保管)
第4条 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結,ユーザー登録その他のソフトウェアの取得のために必要な措置を講ずるものとする。
2 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェアのマスターディスク及び使用許諾契約書を保管しなければならない。
(管理台帳)
第5条 ソフトウェア管理担当者は,その管理するソフトウェアについて,別記様式によるコンピュータ別管理台帳を備え,これに必要な事項を記載するとともに,その写し1通をソフトウェア総括管理者に提出しなければならない。
2 ソフトウェア管理担当者は,その管理するソフトウェアについて,購入,廃棄その他の理由に基づく変動があった場合においては,直ちにこれをコンピュータ別管理台帳に記載するとともに,その写し1通をソフトウェア総括管理者に提出しなければならない。
(検査)
第6条 ソフトウェア総括管理者は,毎会計年度1回,ソフトウェアの管理行為が適正に行われているかどうかを,その管理に係るソフトウェア及びコンピュータ別管理台帳について検査しなければならない。
2 ソフトウェア総括管理者は,検査報告書を総長に提出しなければならない。
3 ソフトウェア総括管理者は,第1項の検査の結果,著作権を侵害する行為があると認めたときは,直ちに総長に報告しなければならない。
(法令及び使用許諾契約の周知)
第7条 ソフトウェア総括管理者,ソフトウェア管理者及びソフトウェア管理担当者は,著作権法その他の関係法令及び使用許諾契約書の内容を,ソフトウェアの使用者に周知させなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,ソフトウェアの管理について必要な事項は,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成18年5月29日から施行する。
2 ソフトウェア総括管理者は,この規程の施行の日から3年以内に,検査の環境を整備するものとする。
