○国立大学法人北海道大学技術支援本部規程
平成19年3月1日
海大達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の2第2項の規定に基づき,技術支援本部(以下「支援本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 支援本部は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教育研究活動の効率的な推進及び円滑な実施を図るため,技術職員に関する組織化の推進,人員の管理,人材の育成,資質の向上及び確保等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 支援本部は,前条の目的を達成するため,本学の技術職員に関し,次に掲げる業務を行う。
(1) 組織化及び体系的な整備に関すること。
(2) 資格,職務内容等の情報に係るデータベースの整備に関すること。
(3) 計画的配置に関すること。
(4) 人件費の管理に関すること。
(5) 採用,人材育成,再教育及び研修に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要と認める事項
(職員)
第4条 支援本部に,本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は,総長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は,支援本部の業務を総括する。
(運営委員会)
第6条 支援本部に,支援本部に関する重要事項を審議するため,国立大学法人北海道大学技術支援本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(事務)
第7条 支援本部の事務は,総務企画部人事課において関係各課及び関係教育研究組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,支援本部の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,本部長が定める。
附 則
この規程は,平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第21号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。