○国立大学法人北海道大学技術支援本部運営委員会規程

平成19年3月1日

海大達第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学技術支援本部規程(平成19年海大達第7号。次条において「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学技術支援本部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,規程第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 技術支援本部長(第5条において「本部長」という。)

(2) 工学研究院長

(3) 北方生物圏フィールド科学センター長

(4) 文学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,教育学研究院長,メディア・コミュニケーション研究院長及びスラブ研究センター長のうちから 1名

(5) 医学研究科長,歯学研究科長,獣医学研究科長,薬学研究院長,保健科学研究院長及び病院長のうちから 1名

(6) 情報科学研究科長,水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,農学研究院長及び先端生命科学研究院長のうちから 1名

(7) 低温科学研究所長,電子科学研究所長,遺伝子病制御研究所長,触媒化学研究センター長及び情報基盤センター長のうちから 1名

(8) 総長が指名する役員補佐

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第4号から第7号まで及び第9号の委員は,総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。

2 本部長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 本部長に事故があるときは,あらかじめ本部長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明及び意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第8条 委員会に,専門的事項を検討するため,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

1 この規程は,平成19年3月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される第3条第1項第9号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

附 則(平成19年4月1日海大達第21号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第19号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第42号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日海大達第21号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学技術支援本部運営委員会規程

平成19年3月1日 海大達第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成19年3月1日 海大達第8号
平成19年4月1日 海大達第21号
平成20年4月1日 海大達第19号
平成22年4月1日 海大達第42号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成25年4月1日 海大達第21号