○国立大学法人北海道大学情報環境推進本部規程

平成19年4月1日

海大達第22号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の3第2項の規定に基づき,情報環境推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の情報基盤の充実を図るとともに,情報環境の整備を推進するための施策について企画及び立案を行い,並びに実施することを目的とする。

(業務)

第3条 本部は,前条の目的を達成するため,本学の情報環境の整備に関し,次に掲げる業務を行う。

(1) 計画的かつ統一的な情報セキュリティの管理に関すること。

(2) 情報関連の資産,経費等の管理に関すること。

(3) 計画的かつ統一的な情報化の推進に関すること。

(4) 安全性及び利便性を備えた先端的な情報環境の整備による教育及び研究への支援に関すること。

(5) その他前条の目的を達成するために必要と認める事項

(職員)

第4条 本部に,本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は,総長をもって充てる。

2 本部長は,本部の業務を総括する。

3 本部長に事故があるときは,次条に規定する副本部長がその職務を代行する。

(副本部長)

第6条 本部に副本部長1名を置き,総長が指名する理事をもって充てる。

2 副本部長は,本学の情報環境の整備の方針に基づき,情報環境の整備に関する施策の総合調整を行うとともに,大学全体の情報化を推進する。

(情報化統括責任者)

第7条 本部に,情報化統括責任者を置く。

2 情報化統括責任者は,副本部長をもって充てる。

3 情報化統括責任者は,本学の業務・システムに係る情報化に関する基本的な施策の企画及び立案を行い,並びに実施する。

(情報化統括責任者補佐役)

第8条 本部に,情報化統括責任者補佐役を置く。

2 情報化統括責任者補佐役は,情報システム等に関する専門的知識を有する者のうちから,総長が指名する者をもって充てる。この場合において,情報化統括責任者補佐役のうち少なくとも一人は,第11条第1項第4号から第9号までに掲げる者のうちから指名するものとする。

3 情報化統括責任者補佐役は,本学の業務・システムに係る監査,最適化計画の策定,情報システムの調達等に関し,情報化統括責任者を補佐する。

(情報推進課)

第9条 本部に,本部の業務を処理させるため,情報推進課を置く。

(運営会議)

第10条 本部に,本部の業務についての基本方針に関する事項その他の運営に関する重要事項を審議するため,運営会議を置く。

(運営会議の組織)

第11条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 総長が指名する理事

(4) 情報基盤センター長

(5) 病院長の推薦に基づき総長が指名した者 1名

(6) 附属図書館長の推薦に基づき総長が指名した者 1名

(7) 北海道大学教務委員会教務情報システム専門委員会委員長

(8) 事務局長

(9) その他本部長が必要と認めた者

2 前項第5号第6号及び第9号の構成員は,総長が任命する。

(任期)

第12条 前条第1項第5号第6号及び第9号の委員の任期は,2年とする。

2 前項の構成員は,再任されることができる。

(委員長)

第13条 運営会議に議長を置き,本部長をもって充てる。

2 前項の議長は,運営会議を主宰する。

(議事)

第14条 運営会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第15条 運営会議が必要と認めるときは,運営会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第16条 運営会議に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会について必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

附 則

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達43号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学情報環境推進本部規程

平成19年4月1日 海大達第22号

(平成23年4月1日施行)