○北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院規程

平成19年4月1日

海大達第148号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき,国際広報メディア・観光学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本学院は,広報・ジャーナリズム,メディア文化,言語コミュニケーション及び観光創造に関する領域において,現代社会の課題に柔軟かつ的確に対応し,並びに地域社会及び国際社会において活躍するために必要な専門的能力を備えた研究者及び職業人を養成することを目的とする。

第2章 専攻,課程及びコース

(専攻)

第3条 本学院に,次の専攻を置く。

国際広報メディア専攻

観光創造専攻

(課程)

第4条 本学院の課程は,博士課程とする。

(履修コース)

第5条 国際広報メディア専攻に,履修上の区分として,次のコースを設ける。

広報・ジャーナリズム論コース

メディア文化論コース

言語コミュニケーション論コース

第3章 入学,再入学,転学,所属変更及び転専攻

(入学)

第6条 本学院に入学することのできる者は,北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第4項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては,通則第10条第1項通則第4条第4項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては,通則第10条第2項に該当する者で,本学院の行う選考に合格した者とする。

(再入学,転学,所属変更及び転専攻)

第7条 通則第13条各号又は第13条の2第1号に該当する者が本学院に再入学,転学又は所属の変更を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は,選考の上これを許可することがある。

第4章 授業科目,修了要件,履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第8条 各専攻の授業科目及び単位は,別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第9条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,修了論文,修了研究等の授業科目については,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めるものとする。

(課程の修了要件)

第10条 修士課程の修了要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士課程の目的に応じ,本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは,他の専攻,研究科,他の学院若しくは教育部の専攻又は学部の授業科目を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院理工系専門基礎科目規程(平成22年海大達第60号)に定める授業科目(次条第4項において「理工系専門基礎科目」という。)を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

4 本学院において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第5項において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

5 本学院において教育上有益と認めるときは,学生が北海道大学(以下「本学」という。)の研究科又は他の学院の専攻(次条第6項において「研究科等」という。)において1年を超えない範囲で,第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。

第11条 博士課程の修了要件は,大学院に5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,修士課程において30単位以上,博士後期課程において10単位をそれぞれ修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については,前項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,10単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは,理工系専門基礎科目を指定して履修させ,第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

5 本学院において教育上有益と認めるときは,共通授業科目を指定して履修させ,第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

6 本学院において教育上有益と認めるときは,学生が本学の研究科等において第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

(長期履修)

第12条 本学院において,学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,教授会の議を経て,その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか,本学院において必要な事項は,教授会の議を経て,学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修)

第13条 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し,又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第15条において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第10条又は第11条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。

(休学期間中の外国の大学の大学院における学修)

第14条 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が休学期間中に外国の大学の大学院において学修した成果について,本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第15条 本学院において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,新たに本学院に入学した学生が,本学院に入学する前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を,本学院に入学した後の本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,本学大学院において修得した単位以外のものについては,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第10条又は第11条の規定により修得すべき単位の一部とすることができる。

(履修方法)

第16条 授業科目の履修方法の細目については,教授会の議を経て,学院長が定める。

(試験)

第17条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は,当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし,やむを得ない事由があるときは,教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第18条 科目試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第19条 修士課程及び博士課程の学位論文は,本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第5章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第20条 修士課程及び博士課程の修了は,当該課程の修了要件を満たした者について,教授会の議を経て,これを認定する。

第6章 特別聴講学生,特別研究学生及び委託生

(特別聴講学生)

第21条 本学院において特定の授業科目を履修し,単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は,学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については,第17条及び第18条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第22条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別研究学生としてこれを許可することができる。

(委託生)

第23条 通則第43条及び第44条の規定による委託生の入学については,教授会の議を経て,許可することがある。

附 則

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成19年海大達第38号)附則第2項に規定する国際広報メディア研究科の国際広報メディア専攻に在学する者(以下この項において「国際広報メディア研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は,同附則第4項の規定に基づき本学院が行うものとし,当該国際広報メディア研究科在学者に係る教育課程,課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は,本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院国際広報メディア研究科規程(平成12年海大達第47号)は,廃止する。

附 則(平成19年12月26日海大達第290号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第114号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日海大達第102号)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成23年4月1日海大達第128号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成24年4月1日海大達第66号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

修士課程

国際広報メディア専攻

区分

授業科目の名称

単位

備考

必修科目

国際広報メディア研究

6

1 広報・ジャーナリズム論コースを履修する者は,必修科目6単位,選択必修科目Aから2単位以上,選択必修科目Bから4単位以上,選択科目のうち広報・ジャーナリズム論コース科目群から6単位以上及び他のコース科目群から各2単位以上を含み,合計30単位以上を修得すること。

2 メディア文化論コースを履修する者は,必修科目6単位,選択必修科目Aから2単位以上,選択必修科目Bから4単位以上,選択科目のうちメディア文化論コース科目群から6単位以上及び他のコース科目群から各2単位以上を含み,合計30単位以上を修得すること。

3 言語コミュニケーション論コースを履修する者は,必修科目6単位,選択必修科目Aから2単位以上,選択必修科目Bから4単位以上,選択科目のうち言語コミュニケーション論コース科目群から6単位以上及び他のコース科目群から各2単位以上を含み,合計30単位以上を修得すること。

選択必修科目A

広報・ジャーナリズム概論

1

公共伝達概論

1

メディア文化概論

1

言語コミュニケーション概論

1

選択必修科目B

広報特論

2

ジャーナリズム特論

2

公共伝達特論

2

メディア文化特論

2

言語伝達特論

2

言語習得特論

2

選択科目

(広報・ジャーナリズム論コース科目群)

 

広報企画論演習

2

パブリックセクター広報論演習

2

国際経営戦略広報論演習

2

国際マーケティング・コミュニケーション論演習

2

情報戦略論演習

2

広報・広告産業論演習

2

社会産業調査論演習

2

広告企画論演習

2

経営組織論演習

2

マスメディア論演習

2

メディア社会論演習

2

ジャーナリズム言語論演習

2

中国メディア論演習

2

米国政治メディア論演習

2

国際ジャーナリズム論演習Ⅰ

2

国際ジャーナリズム論演習Ⅱ

2

国際経済ジャーナリズム論演習

2

地域ジャーナリズム論演習

2

調査報道論演習

2

公共伝達論演習

2

公共合意形成論演習

2

公共文化政策論演習

2

公共社会分析論演習

2

マイノリティ論演習

2

開発政治社会論演習

2

近現代政治社会論演習

2

社会認識論演習

2

(メディア文化論コース科目群)

 

現代メディア文化論演習

2

映像メディア文化論演習

2

視覚伝達デザイン論演習

2

ジェンダー社会文化論演習

2

エスニック文化社会論演習

2

比較社会文化論演習

2

多元社会文化論演習

2

民衆文化論演習

2

歴史文化形成論演習

2

表象文化交流論演習

2

現代芸術文化論演習

2

デザイン文化論演習

2

マルチメディア環境論演習

2

マルチメディア表現論演習

2

マルチメディア応用論演習

2

(言語コミュニケーション論コース科目群)

 

言語伝達論演習

2

多言語相関論演習

2

言語研究方法論演習

2

言語構造論演習

2

日本語論演習

2

比較日本語論演習

2

コミュニケーション学演習

2

言語習得論演習

2

第二言語習得論演習

2

日本語教育論演習

2

日本語教育政策論演習

2

日本語学習論演習

2

日本語伝達論演習

2

メディア言語教育論演習

2

コーパス分析論演習

2

コーパス計量解析論演習

2

音声メディア言語習得論演習

2

音声言語情報処理論演習

2

(実践科目)

 

実践演習(インターンシップ)

2

特別演習Ⅰ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅱ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅲ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅳ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅴ(プロジェクト・メソッド)

2

高度実践英語演習Ⅰ

2

高度実践英語演習Ⅱ

2

高度実践ドイツ語演習

2

高度実践フランス語演習

2

高度実践ロシア語演習

2

高度実践中国語演習

2

(研究基礎科目)

 

研究基礎特別演習

2

研究基礎講読

2

観光創造専攻

区分

授業科目の名称

単位

備考

必修科目

観光創造概論

1

必修科目8単位,選択必修科目から4単位以上及び選択科目の各科目群から2単位以上を含み,合計30単位以上を修得すること。

国際地域文化概論

1

観光創造研究

6

選択必修科目

観光創造特論Ⅰ

1

観光創造特論Ⅱ

1

観光創造特論Ⅲ

1

観光創造特論Ⅳ

1

観光創造特論Ⅴ

1

観光創造特論Ⅵ

1

選択科目

(文化をデザインする科目群)

 

文化資源デザイン論演習

2

ヘリテージ・ツーリズム論演習

2

アート・マネジメント論演習

2

文化資源マネジメント論演習

2

遺産創造論演習

2

(地域をマネジメントする科目群)

 

観光地域マネジメント論演習

2

サスティナブル・ツーリズム論演習

2

観光地域マーケティング論演習

2

地域戦略論演習

2

観光地域起業論演習

2

地域ビジネスマネジメント論演習

2

観光産業戦略論演習

2

観光マーケティング戦略論演習

2

(世界とコミュニケーションする科目群)

 

国際観光論演習

2

国際観光開発論演習

2

国際言語コミュニケーション論演習

2

北米地域文化論演習

2

欧州地域文化論演習

2

中国地域文化論演習

2

国際協力論演習

2

(実践科目)

 

実践演習(インターンシップ)

2

特別演習Ⅰ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅱ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅲ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅳ(プロジェクト・メソッド)

2

特別演習Ⅴ(プロジェクト・メソッド)

2

博士課程

国際広報メディア専攻

区分

授業科目の名称

単位

備考

必修科目

国際広報メディア特別研究

10

 

観光創造専攻

区分

授業科目の名称

単位

備考

必修科目

観光創造特別研究

10

 

北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院規程

平成19年4月1日 海大達第148号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第15章 国際広報メディア・観光学院及びメディア・コミュニケーション研究院
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第148号
平成19年12月26日 海大達第290号
平成21年4月1日 海大達第114号
平成22年4月1日 海大達第102号
平成23年4月1日 海大達第128号
平成24年4月1日 海大達第66号