○北海道大学外国語教育センター規程

平成19年4月1日

海大達第199号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学外国語教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,全学教育科目における外国語教育及び全学を対象とする外国語教育について,企画,調整及び実施を一元的に行い,もって本学の外国語教育の充実及び発展を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 全学教育科目における外国語教育を実施すること。

(2) 全学教育科目における外国語教育に係る授業科目の担当者に関すること。

(3) 全学教育科目における外国語教育に係る授業内容の改善に関すること。

(4) 全学を対象とする外国語教育に関すること。

(系)

第4条 センターに,教育を実施するための組織として,次の教育系を置く。

英語教育系

ドイツ語教育系

フランス語教育系

ロシア語教育系

中国語教育系

諸言語教育系

(職員)

第5条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第6条 センター長は,次条に規定するセンターの業務を兼務する教授のうちから第8条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とする。

4 センター長は,再任されることができる。

(兼務教員)

第7条 センターに,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員は,メディア・コミュニケーション研究院の教員及び特任教員で,全学教育科目における外国語教育を担当する者とする。

3 兼務教員の兼務は,第8条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。

(運営委員会)

第8条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

附 則

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第121号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

北海道大学外国語教育センター規程

平成19年4月1日 海大達第199号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第10章 外国語教育センター
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第199号
平成21年4月1日 海大達第121号