○北海道大学アイヌ・先住民研究センター規程
平成19年4月1日
海大達第201号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学アイヌ・先住民研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,アイヌ・先住少数民族との協同を基本として,アイヌ・先住少数民族に関する学際的で高度な研究教育を行うとともに,アイヌをはじめとする先住少数民族文化の発展に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。
4 センター長は,再任されることができる。
5 センター長は,第6条に規定する運営委員会の議に基づき,総長が選考する。
(兼務教員)
第5条 センターに,本学の専任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうちから,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は,2年とする。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(研究員)
第7条 センターに,研究員を置くことができる。
2 研究員は,アイヌ・先住少数民族に関する教育研究,文化の伝承等に従事している者をもって充てる。
3 研究員は,センター長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第75号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。