○北海道大学アイヌ・先住民研究センター運営委員会規程
平成19年4月1日
海大達第202号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学アイヌ・先住民研究センター規程(平成19年海大達第201号。第3条第1項及び第8条第2項において「センター規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学アイヌ・先住民研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,北海道大学アイヌ・先住民研究センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院及び公共政策学連携研究部の教授又は准教授のうちから 1名
(3) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院及び工学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(4) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院,保健科学研究院及び病院の教授又は准教授のうちから 1名
(5) 附置研究所,全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の教授又は准教授のうちから 1名
(6) センターの専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下この項において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員を含む。第8条において同じ。)
(7) センター規程第5条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。第8条において同じ。)のうちから 若干名
(8) 学外の有識者のうちから 若干名
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(教員会議)
第8条 委員会に,委員会に係る審議事項の調整並びに委員会から付託される事項及びセンター長から諮問のあった事項を審議するため,教員会議を置く。
2 教員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教員
(3) センター規程第5条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授のうちからセンター長が指名する者 若干名
(専門委員会)
第9条 委員会に専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,文学研究科・文学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第101号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第143号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日海大達第237号)
この規程は,平成22年9月22日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第76号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。