○北海道大学大学院教育学研究院内規
平成19年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院教育学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(研究院の組織)
第2条 本研究院に,教育学部門を置く。
2 教育学部門に,次の2分野を置く。
人間発達科学分野
教育社会発展論分野
3 本研究院に,附属の教育研究施設として,子ども発達臨床研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き,本研究院又はセンターの専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に,副研究院長1名を置く。
2 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教授会
(教授会)
第5条 本研究院に教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 教員の人事に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 施設の設置及び改廃に関すること。
(6) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は,本研究院及びセンターの専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。以下「構成員」という。)をもって組織する。
(招集及び議長)
第8条 研究院長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 研究院長に事故があるときは,副研究院長がその職務を代行する。
3 教授会は,原則として毎月1回招集するものとする。ただし,研究院長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。
4 構成員から,議題の提出があったときは,研究院長は,教授会の議に付さなければならない。
5 構成員の4分の1以上の要求があったときは,研究院長は,教授会を招集しなければならない。
6 研究院長は,教授会を招集するときは,2日前までに審議事項,日時,場所等を構成員に文書をもって通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は,構成員(出張,研修及び研究院長がやむを得ないと認める理由により出席できない構成員を除く。)の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は,別に定める場合を除き,出席構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがあるときは,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成及び保管)
第11条 研究院長は,教授会の議事について議事録を作成し,これを保管するものとする。
2 議事録は,構成員以外に閲覧させることはできない。ただし,研究院長が必要と認めたときは,この限りでない。
(庶務)
第12条 教授会の庶務は,教育学事務部において処理する。
第4章 教員候補者の選考
(教授会への報告)
第13条 研究院長は,教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の選考を行う必要が生じたときは,別に定めるところにより,教授会に報告するとともに,教員の採用に支障がないと認めるときは,教授会に教員の候補者(以下「教員候補者」という。)の選考を行わせるものとする。
(選考委員会)
第14条 前条の規定による選考を行うため,原則として次回の期日の教授会において,選考委員会を置く。
2 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究院長
(2) 教授会の構成員 4名
3 前項第2号の委員を選出するに当たっては,教授会において連記無記名による投票を行い,得票数の多い者から順次当選人(末位に得票同数の者があるときは,年長者とする。)を定めるものとし,得票同数の場合は,年長者とする。
4 選考委員会に委員長を置き,研究院長をもって充てる。
(選考及び推薦)
第15条 選考委員会は,教員の募集に当たっては,広く優秀な人材を求めるために,公募を原則とするものとする。
2 選考委員会は,教員候補者の選考を行い,当該選考により選考された者を教授会に推薦するものとする。
(決定)
第16条 教授会は,前条第2項の規定による推薦に基づき,教員候補者を選考する。
2 教授会においては,単記無記名による投票を行い,投票総数の過半数の票を得た者を候補者とする。
3 前項の投票の結果,投票総数の過半数の票を得た者がないときは,再度選考委員会を置き,教員候補者の選考を行うものとする。
第5章 委員会
第17条 本研究院に,専門的事項を審議するため,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の名称,組織,審議事項等については,教授会の議を経て,研究院長が別に定める。
3 委員会は,審議の結果を教授会に報告し,承認を得なければならない。
第6章 臨床心理発達相談室
第18条 本研究院に,臨床心理学等に関する教育研究及び臨床心理士の養成訓練をするため,臨床心理発達相談室(以下「相談室」という。)を置く。
2 相談室の組織及び運営については,教授会の議を経て,研究院長が別に定める。
第7章 雑則
(改正)
第19条 この内規の改正は,教授会において,構成員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(委任)
第20条 この内規の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究院長が定める。
附 則
1 平成19年4月1日から適用する。
2 北海道大学大学院教育学研究科内規(平成12年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成23年4月1日)
この内規は,平成23年4月1日から適用する。