○北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院組織運営内規
平成19年4月3日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(研究院の組織)
第2条 本研究院に,次の部門及び分野を置く。
メディア・コミュニケーション部門
公共伝達論分野
ジャーナリズム論分野
国際広報論分野
国際広報戦略論分野(連携分野)
メディア文化論分野
マルチメディア表現論分野
言語伝達論分野
言語習得論分野
国際地域文化論分野
多元文化教育論分野
2 本研究院に,前項の部門及び分野のほか,外国語教育研究部を置く。
3 本研究院に,東アジアメディア研究センターを置く。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き,本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長1名を置き,本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教授会
(教授会)
第5条 本研究院に教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。
(3) 学術交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は,本研究院の専任の教授,准教授及び講師をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 研究院長は,教授会を召集し,その議長となる。
2 研究院長に事故があるときは,副研究院長がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は,構成員(出張,研修及び研究院長がやむを得ないと認める理由により出席できない構成員を除く。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は,出席構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めた場合は,教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第11条 研究院長は,教授会の議事について議事録を作成し,これを保管する。
第4章 各種委員会等
(常置委員会)
第12条 教授会の下に,教授会及び研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため,人事,総務,会計,施設,学術,広報等に関する常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(特別委員会)
第13条 教授会の下に,前条に定める委員会のほか,教授会若しくは研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,本研究院の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成19年4月3日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 北海道大学大学院国際広報メディア研究科教授会内規(平成12年4月4日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
1 この内規は,平成21年4月1日から施行する。