○国立大学法人北海道大学大学連携研究設備ネットワーク設備利用規程

平成19年9月14日

海大達第228号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が管理及び運用する設備のうち,大学連携研究設備ネットワークによる設備相互利用と共同研究の促進事業実施規約(平成22年3月8日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。次条において「実施規約」という。)第6条第1項の規定により相互利用に供するものの利用(委託に基づき次条に規定する設備を使用して測定を行う場合を含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(設備)

第2条 本学が実施規約第6条第1項の規定により相互利用に供する設備(以下「設備」という。)は,別表第1に掲げるものとする。

(利用者の資格)

第3条 設備を利用できる者は,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の職員及び研究員(次条の設備管理者の所属する教育研究組織等(創成研究機構,各学部,病院,各研究科,各研究院,公共政策学連携研究部,各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。同条及び第11条において同じ。)に所属する者であって,当該設備管理者に係る設備を利用するものを除く。)

(2) 大学連携研究設備ネットワーク予約・課金システム利用規約(平成22年3月8日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。以下この条及び第7条において「利用規約」という。)第4条第1項の規定により大学連携研究設備ネットワークの利用に係る承認を受けた国立大学法人(本学を除く。)及び大学共同利用機関法人に所属する職員及び研究員

(設備管理者)

第4条 本学に,別表第1に掲げる設備ごとに設備管理者を置き,当該設備が設置されている教育研究組織等に所属する職員のうちから当該教育研究組織等の長が指名した者をもって充てる。

(利用の申請及び承認)

第5条 設備を利用しようとする者は,大学連携研究設備ネットワーク協議会(第12条において「協議会」という。)の定めるところにより当該設備の設備管理者に申請し,その承認を受けなければならない。

2 設備管理者は,前項の規定による申請を受理した場合において,当該申請が適当であると認めるときは,これを承認するものとする。

(利用料及び測定料)

第6条 設備の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,設備の利用に要する費用の一部(以下「利用料」という。)又は測定の委託に要する費用の一部(以下「測定料」という。)を納付するものとし,その額は,次の各号の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 利用料

 第3条第1号に掲げる者 別表第2の区分による基本料の額と同表の区分による負担金の額に利用する時間数を乗じた額とを合算した額

 第3条第2号に掲げる者 別表第3の区分による基本料の額と同表の区分による負担金の額に利用する時間数を乗じた額とを合算した額

(2) 測定料

 第3条第1号に掲げる者 別表第4の第2欄に掲げる測定項目の区分に応じ,同表の第3欄に掲げる測定料に試料数を乗じて得た額

 第3条第2号に掲げる者 別表第4の第2欄に掲げる測定項目の区分に応じ,同表の第4欄に掲げる測定料に試料数を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず,総長が特に認めるときは,利用料及び測定料の額の全部又は一部を免除することができる。

(納付の方法)

第7条 第3条第1号に掲げる者に係る利用料又は測定料の納付は,経費の振替により行うものとする。

2 第3条第2号に掲げる者に係る利用料又は測定料の納付は,利用規約の規定によるものとする。

(目的外利用の禁止)

第8条 利用者は,利用の承認を受けた目的以外に設備を利用し,又は第三者に利用させてはならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 設備管理者は,利用者がこの規程に違反し,設備の利用に重大な支障を生じさせたときは,第5条第1項の承認を取り消し,又は利用を停止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は,故意又は重大な過失によりその利用に係る設備を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償する責めに任ずるものとする。

(事務)

第11条 設備の利用に関する事務は,北キャンパス合同事務部及び設備が設置されている教育研究組織等の事務部が処理する。

(雑則)

第12条 この規程及び協議会が定めるもののほか,設備の利用に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

1 この規程は,平成19年9月14日から施行し,平成19年9月1日から適用する。

2 この規程は,平成28年3月31日限り,効力を失う。

附 則(平成21年4月1日海大達第93号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月1日海大達第270号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。ただし,改正後の第1条から第3条まで及び第5条の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成23年1月1日海大達第3号)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年2月1日海大達第8号)

この規程は,平成23年2月1日から施行する。

別表第1(第2条,第4条関係)

設備

メーカー

型式

核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)

日本電子

ECX―400

顕微レーザーラマン分光システム

JOBIN YVON外

T―64000外

kHz繰り返し高出力フェムト秒パルスレーザーシステム

スペクトラフィジックス

電界放射型透過型電子顕微鏡

日本電子

JEM―2100F

400MHz核磁気共鳴装置

日本電子

JME―ECS400

核磁気共鳴装置(FT―NMR)

日本電子

JNM―ECA600

別表第2(第6条関係)

設備

メーカー

型式

基本料

負担金(1時間当たり)

核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)

日本電子

ECX―400

14,000円

1,300円

顕微レーザーラマン分光システム

JOBIN YVON外

T―64000外

0円

1,500円

kHz繰り返し高出力フェムト秒パルスレーザーシステム

スペクトラフィジックス

0円

3,000円

電界放射型透過型電子顕微鏡

日本電子

JEM―2100F

28,000円

3,200円

400MHz核磁気共鳴装置

日本電子

JME―ECS400

0円

1,000円

別表第3(第6条関係)

設備

メーカー

型式

基本料

負担金(1時間当たり)

核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)

日本電子

ECX―400

14,000円

5,500円

顕微レーザーラマン分光システム

JOBIN YVON外

T―64000外

4,500円

1,500円

kHz繰り返し高出力フェムト秒パルスレーザーシステム

スペクトラフィジックス

9,000円

3,000円

電界放射型透過型電子顕微鏡

日本電子

JEM―2100F

28,000円

6,600円

400MHz核磁気共鳴装置

日本電子

JME―ECS400

0円

1,000円

別表第4(第6条関係)

設備

測定項目

測定料(1件当たり)

(第3条第1号に掲げる者)

測定料(1件当たり)

(第3条第2号に掲げる者)

備考

核磁気共鳴装置(FT―NMR)

1H測定

通常測定(1H―1D)

1,500円

3,100円

1 1H測定において温度可変を行う場合には,第3条第1号に掲げる者にあっては1,500円,第3条第2号に掲げる者にあっては3,100円を加算する。

2 通常測定を他の測定と合わせて行う場合は,通常測定に係る測定料(温度可変の加算を除く。)は無料とする。

13C測定

測定4時間まで

3,100円

4,700円

13C測定は,DEPT等,13Cに関する全ての測定を行う場合に適用する。

4時間を超え12時間まで

6,500円

8,100円

長時間測定(12時間超)

9,800円

11,300円

特殊測定

測定4時間まで

6,300円

7,800円

1 特殊測定は,1H測定及び13C測定以外の測定を行う場合に適用する。

2 特殊測定において,複数の測定を連続して行う場合は,当該複数の測定を合わせて1件の測定とする。

4時間を超え12時間まで

9,600円

11,200円

長時間測定(12時間超)

12,900円

14,500円

国立大学法人北海道大学大学連携研究設備ネットワーク設備利用規程

平成19年9月14日 海大達第228号

(平成23年2月1日施行)