○国立大学法人北海道大学産学連携本部運営委員会規程
平成19年10月1日
海大達第233号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学産学連携本部規程(平成19年海大達第232号。以下「本部規程」という。)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学産学連携本部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,本部規程第4条に規定する業務についての基本方針に関する事項,産学連携本部の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産学連携本部長(第5条において「本部長」という。)
(2) 本部規程第7条第1項の副本部長
(3) 本部規程第9条第1項の部門長
(4) 教育研究組織の長のうちから総長が指名する者 若干名
(5) 総長が指名する役員補佐
(6) 研究推進部長
(7) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明及び意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条の2 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究推進部産学連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日海大達第7号)
この規程は,平成22年3月4日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第171号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第45号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第12号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。