○国立大学法人北海道大学産学連携本部知的財産審査会規程
平成19年10月1日
海大達第234号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学産学連携本部規程(平成19年海大達第232号。次条において「本部規程」という。)第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学産学連携本部知的財産審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(1) 職務発明等 国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号。第3号において「発明規程」という。)第2条第2号に規定する職務発明等をいう。
(2) 知的財産権 本部規程第3条第2項に規定する知的財産権をいう。
(3) 出願等 発明規程第2条第6号に規定する出願等をいう。
(4) 知的財産 本部規程第3条第1項に規定する知的財産をいう。
(審議事項)
第3条 審査会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 職務発明等の届出がされた知的財産権に係る権利の帰属に関すること。
(2) 出願等の要否に関すること。
(3) 知的財産権の帰属,承継,出願等の要否等についての審査結果に対する異議申立てに関すること。
(4) 共同で行った職務発明等についての発明者の持分割合に関すること。
(5) 知的財産権の譲渡,実施許諾,信託及び行使に関すること。
(6) 知的財産権の出願の取り下げ,審査請求の不提出,登録後の維持の中止及び放棄に関すること。
(7) 補償金に関すること。
(8) その他知的財産に関すること。
(組織)
第4条 審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副本部長
(2) TLO部門長
(3) 知的財産部門長
(4) その他産学連携本部長が推薦した者 若干名
2 前項第4号の委員は,総長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は,再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き,委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 会長は,審査会を招集し,その議長となる。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 審査会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 審査会が必要と認めたときは,審査会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
4 委員は,利害関係のある事項については,その議事に加わることができない。
(専門部会)
第7条 審査会に専門的事項を審議するため,必要に応じ専門部会を置くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員及び審査会の出席者は,当該審査会に係る職務上知り得た知的財産に関する事項について,その秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
3 国立大学法人北海道大学知的財産本部知的財産審査会規程(平成16年海大達第72号)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日海大達第22号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第5号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第4条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,改正後の第4条第3項の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成23年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日海大達第170号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。