○国立大学法人北海道大学コーポレートカード利用規程
平成19年12月1日
海大達第264号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号。第4条において「規則」という。)第34条の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における国立大学法人北海道大学コーポレートカードの利用について必要な事項を定め,国立大学法人北海道大学コーポレートカードの適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「国立大学法人北海道大学コーポレートカード」とは,本学とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するクレジットカードで,本学が負担すべき経費の支払をすることができるクレジットカード(以下「カード」という。)をいう。
(カードの利用)
第3条 本学は,本学の業務の遂行上必要な経費の支払をする場合において,クレジットカードを利用する方法によらなければ支払ができない物品の購入,役務の提供等の支払をする場合その他総長がカードの利用を認めた場合には,次条に規定する者に,当該者に配分された予算の範囲内でカードを利用させることができる。
2 カードを利用する者(以下「利用者」という。)は,カードの利用限度額(1月につき利用することができる上限の額をいう。次項において同じ。)の範囲内で利用することができる。
3 前項のカードの利用限度額は,1月につき100万円とする。ただし,利用者から利用限度額の増額の申出があった場合において,総長が必要と認めた場合には,当該利用限度額の増額をすることができる。
(利用者の資格)
第4条 カードを利用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の役員
(2) 次に掲げる者のうち,規則第11条に規定する予算部局の長から予算を配分された者
ロ 国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)及び国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号)の適用を受ける者のうち,研究に従事する者
ハ 国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)の適用を受ける特任教員
(3) その他総長が認めた者
(管理責任者)
第5条 本学に,カードの適正な利用について管理させるため,管理責任者を置く。
2 管理責任者は,財務部調達課長をもって充てる。
(カードの利用の申込み)
第6条 カードを利用しようとする者は,所定の様式により,管理責任者に申し込むものとする。
(利用者の責務)
第7条 利用者は,この規程,カード会社が定める規約等を遵守し,カードを適正に利用するとともに,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(仕訳)
第8条 利用者は,カードを利用した場合において,カードを利用することにより支払うべき金額のうち,本学が負担すべき金額又は利用者が負担すべき金額の仕訳(以下この条において「公私分離」という。)を,利用明細公私分離サービス(利用者に公私分離を行わせるため本学がカード会社から提供を受けるサービスをいう。)を利用して行わなければならない。
(1) 月の初日から10日までの期間 カードを利用した日の属する月の翌月の末日
(2) 月の11日から末日までの期間 カードを利用した日の属する月の翌々月の末日
3 前項の規定にかかわらず,経費の性質上又は業務の遂行上必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には,管理責任者は,公私分離の期日を別に定めることがある。
4 利用者が前2項に定める期日までに公私分離を行わなかった場合には,公私分離を行わなかった金額の全額が利用者が負担すべき金額としてカード会社から請求される。
5 前項の請求があった場合には,利用者はカード会社に対し,当該請求に係る金額を支払わなければならない。
(カードの不正利用)
第9条 カードの利用に際し,次に該当する場合には,これを不正利用とする。
(1) 利用者が負担すべき金額を本学が負担すべき金額として処理した場合
(2) 本学が負担すべき金額が,利用者に配分された予算額を超えた場合
(3) カードを他人に利用させた場合
(4) この規程,カード会社が定める規約等に違反して利用した場合
(不正利用に対する措置)
第10条 管理責任者は,前条各号に掲げる不正利用があったものと思料する場合には,直ちにその内容,利用者の氏名,所属等を総長に報告するものとする。
2 総長は,前項の報告を受け,利用者の不正利用を認めた場合には,次のいずれかの措置を講ずるとともに,当該措置の内容を当該利用者に文書で通知するものとする。
(1) 利用の取消し
(2) 利用の停止
3 管理責任者は,前項第1号の措置を受けた利用者のカードを,直ちに回収し,カード会社に返却するものとする。
(不正利用に係る弁済)
第11条 本学は,第9条各号に掲げる不正利用があった場合において,利用者が負担すべき金額を本学が負担した場合には,当該利用者に対し,当該利用者が負担すべき金額を弁済させるものとする。
(カードの紛失等)
第12条 カードの紛失(盗難に遭うことを含む。),詐欺又は横領により,他人に不正に利用された場合には,その利用金額の全額について,利用者はその支払の責を負うものとする。ただし,利用者が直ちに次に掲げる措置をとった場合には,カード会社が補填する範囲内において,その責を免れることができる。
(1) カード会社への連絡及び書面による届出
(2) 最寄りの警察署への届出
(3) 管理責任者への連絡
(カードの返却)
第13条 利用者は,次に掲げる場合には,カードを管理責任者を経由してカード会社に返却するものとする。
(1) 本学の役員又は職員としての身分を失った場合
(2) 出向を命ぜられた場合
(3) 本学又はカード会社からカードの返却の請求があった場合
附 則
この規程は,平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日海大達第90号)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。