○国立大学法人北海道大学エックス線障害予防規程
平成20年3月11日
海大達第10号
(1) 電子線 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線をいう。
(2) エックス線 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線をいう。
(3) 放射線 電子線及びエックス線をいう。
(4) エックス線装置 電離則第10条第1項のエックス線装置(エックス線を発生させる装置で,施行令別表第2第2号の装置以外のものをいう。)のうち,本学において教育及び研究の用に供するものをいう。
(5) 主任者 電離則第46条に規定するエックス線作業主任者をいう。
(6) 部局等 産学連携本部,創成研究機構,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(7) 管理部局 エックス線装置を管理する部局等をいう。
(管理区域の明示)
第3条 管理部局の長は,当該管理部局における管理区域(電離則第3条第1項第1号に規定する管理区域をいう。以下同じ。)を標識により明示しなければならない。
(取扱者の登録及びその更新)
第4条 施行令別表第2第1号の業務(国立大学法人北海道大学放射線障害予防規程(平成13年海大達第86号)第9条第1項の取扱等業務を除く。以下「エックス線業務」という。)に従事しようとする者(管理区域に立ち入らない者及び一時的に立ち入る者を除く。)は,管理部局の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は,管理部局の長が定める申請書により当該者の所属する部局等(以下「所属部局」という。)の長を経由して管理部局の長に申請しなければならない。この場合において,管理部局の長と所属部局の長が同一である場合にあっては,所属部局の長を経由しないものとする。
5 第1項の登録の有効期間は,登録の日の属する年度の末日までとする。
7 登録の更新を受けようとする者がエックス線業務に引き続き従事することが適当と認めたときは,管理部局の長は,当該登録の更新を行うものとする。
8 管理部局の長は,取扱者の所属する部局等及び氏名を,当該管理部局の主任者及び所属する部局等の長に通知するものとする。ただし,管理部局の長と所属部局の長が同一である場合にあっては,この限りでない。
(取扱者の遵守事項)
第5条 取扱者は,エックス線業務に従事する場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 初めてエックス線業務に従事する者又はエックス線業務に従事した期間が短い者は,エックス線業務に従事した期間が長期にわたり,かつ経験を有する者の指示に従うこと。
(2) 施設の整理整頓を行うとともに,施設には,不必要な物品等を持ち込まないこと。
(3) 放射線測定器を装着する等,被ばく管理を行うこと。
(4) 作業場で喫煙し,又は飲食しないこと。
(5) エックス線装置の使用記録等の所定の記録を確実に行うこと。
(6) エックス線装置を使用するときには,必要な防護措置をとり,作業に必要のある者以外の者を近づけないこと。
(7) エックス線装置の使用中には,出入口にその旨を明示すること。
(8) エックス線装置を移動させて使用する場合には,エックス線の照射中,エックス線管の焦点から5メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間に1ミリシーベルト以下の場合を除く。)に立ち入らないこと。
(9) その他電離則に定める事項
(放射性同位元素等取扱者手帳の交付及び携帯)
第6条 部局等の長は,当該部局等に所属する取扱者に放射性同位元素等取扱者手帳を交付するものとする。ただし,当該取扱者が国立大学法人北海道大学放射線障害予防規程(平成13年海大達第86号。以下「放射線障害予防規程」という。)第10条第1項本文の規定により放射性同位元素等取扱者手帳を交付された者である場合にあっては,この限りでない。
2 取扱者は,エックス線業務に従事するときは,放射性同位元素等取扱者手帳を携帯するものとし,主任者から提示を求められたときは,これを提示しなければならない。
(管理区域等の新設及び改廃)
第7条 管理区域を新設し,変更し,又は廃止したときは,管理部局の長は,国立大学法人北海道大学放射性同位元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。)に届け出なければならない。
2 エックス線装置を新設しようとするときは,管理部局の長は,新設の40日前までにその旨を管理委員会に届け出なければならない。
3 エックス線装置を廃棄したときは,管理部局の長は,遅滞なく,その旨を管理委員会に届け出なければならない。
(エックス線装置の調査点検)
第8条 管理委員会は,定期又は臨時に,管理区域への立入り又は帳簿,記録等により,管理区域の維持管理及びエックス線装置等の取扱いの状況について,調査点検を行うことができる。
2 管理委員会は,前項の調査点検を行った場合は,その結果を管理部局の長に通知するものとする。
(測定)
第9条 管理部局の長は,放射線による障害が発生するおそれのある場所における線量を測定させるための者(以下この条において「測定者」という。)を管理区域ごとに置かなければならない。
2 測定者は,放射線による障害が発生するおそれのある場所における線量の測定を6月を超えない期間ごとに1回実施し,その結果を所定の記録簿に記録しなければならない。
3 測定者は,放射線業務に従事する者,緊急作業に従事する者及び管理区域に一時的に立ち入る者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定し,その結果を所定の記録簿に記録しなければならない。ただし,放射線業務に従事する者のうち,エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務にのみ従事する者にあっては,内部被ばくによる線量を測定することを要しない。
4 測定者は,外部被ばくによる線量の測定を,管理区域に立ち入っている間継続して行う。この場合,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては,毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について測定結果を集計し,その都度所定の記録簿に記録するものとする。
5 測定者は,前項の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては,毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について当該期間ごとに算定し,その都度所定の記録簿に記録しなければならない。
6 前項の実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間を含む5年毎に区分した各5年間の実効線量を集計し,その都度所定の記録簿に記録しなければならない。
7 測定者は,前5項の規定により所定の記録簿に記録した場合には,その都度主任者に記録簿の確認を受けなければならない。
(教育訓練)
第10条 管理区域に立ち入る者及び取扱者は,放射線(電離則第2条第1項の放射線をいう。以下第13条までにおいて同じ。)による障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受けなければならない。
2 総長は,管理区域に立ち入る者及び取扱者に対して,初めて管理区域に立ち入る前又はエックス線業務に従事する前にあっては次に掲げる項目の教育及び訓練を,管理区域に立ち入った後又はエックス線業務の開始後にあっては1年を超えない期間ごとに当該項目の教育及び訓練を行なわなければならない。
(1) 放射線の人体に与える影響
(2) エックス線装置の安全取扱い
(3) エックス線による障害の防止に関する法令
(1) 透過写真の撮影の作業の方法 1時間30分
(2) エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法 1時間30分
(3) 電離放射線の生体に与える影響 30分
(4) 労働安全衛生法,電離則その他の関係法令 1時間
(健康診断)
第12条 総長は,エックス線業務に従事しようとする者に対しては,初めて管理区域に立ち入る前に,取扱者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。以下この条において同じ。)に対しては,管理区域に立ち入った後6月以内ごとに1回,定期に,次の項目について健康診断を行わなければならない。ただし,当該者が放射線障害予防規程第15条第1項本文の規定により健康診断を受けた者である場合にあっては,この限りでない。
(1) 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容及び期間,放射線による障害の有無,自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
(2) 白血球数及び白血球百分率の検査
(3) 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
(4) 白内障に関する眼の検査
(5) 皮膚の検査
4 前3項の規定にかかわらず,管理区域に立ち入る者及び取扱者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるときは,遅滞なく,健康診断を受けなければならない。
7 所属部局の長は,前項の規定による通知を受けたときは,その写しを健康診断を受けた者に交付しなければならない。この場合において,所属部局の長は,所属部局の長と当該者がエックス線業務に従事するエックス線装置の管理部局の長が異なる場合には,その写しを健康診断を受けた者及び管理部局の長に交付しなければならない。
2 管理部局の長は,過度の被ばくを受けた者が生じた場合は,その原因を調査し,適切な措置を講じるとともに,その内容を管理委員会に報告しなければならない。
(事故時の措置等)
第14条 エックス線装置に関し,取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったときその他エックス線による障害が発生し,又は発生するおそれのあるときは,発見者は直ちに,主任者及び管理部局の長に通報しなければならない。
2 管理部局の長は,前項の通報を受け,又は自らそれを知ったときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を5日以内に総長及び所属部局の長(被ばくした取扱者の所属する部局等が当該管理部局と異なる場合に限る。)に報告しなければならない。
(危険時の措置等)
第15条 地震,火災その他の災害が起こったことにより,放射線による障害のおそれがある場合又は放射線による障害が発生した場合においては,発見者は直ちに,主任者及び管理部局の長に通報しなければならない。
(地震等の災害時における措置等)
第16条 主任者は,地震,火災その他の災害が発生したときは,管理部局の長が別に定める点検に係る実施項目について点検を行い,その結果を管理部局の長を経由して,総長に報告しなければならない。
(雑則)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は,管理委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成20年3月11日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第76号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第76号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第80号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。