○北海道大学環境ナノ・バイオ工学研究センター規程
平成20年4月1日
海大達第105号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学環境ナノ・バイオ工学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,水資源及び廃棄物の有効利用に関する環境工学とナノ・バイオ技術の融合による研究を行うとともに,当該研究の成果の国内外への発信,国内外の研究拠点との連携強化の促進,及び人材の育成を行い,もって持続可能な社会の構築に資することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。
4 センター長は,再任されることができる。
5 センター長は,第6条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。
(兼務教員)
第5条 センターに,センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は,2年とする。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(アドバイザリーボード)
第7条 センターに,センターの国際活動についての助言及び評価を行うための組織として,アドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードの組織及び運営については,センター長が別に定める。
(研究員)
第8条 センターに,研究員を置くことができる。
2 研究員は,本学の教員又は本学以外の研究機関において環境ナノ・バイオ技術に関する研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は,センター長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(研究生)
第9条 センターにおいて,特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は,センターにおいて適当と認め,かつ,支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成30年3月31日限り,効力を失う。
附 則(平成24年4月1日海大達第78号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第80号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。