○北海道大学数学連携研究センター規程

平成20年4月1日

海大達第107号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学数学連携研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,他の研究分野における数学的問題を探索し,及び解決するため,数学を共通の合意言語として形成し,科学の諸領域における「つながる知」の中核としての機能を担わせることにより,学内外の様々な研究領域を関連付けるとともに,教育研究の成果を世界に発信し,及び文理の枠を超えた横断的な思考力を有する人材を育成し,もって人類が対処すべき課題の解決に資することを目的とする。

(職員)

第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とする。

4 センター長は,再任されることができる。

5 センター長は,第6条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。

(兼務教員)

第5条 センターに,本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。

(運営委員会)

第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(研究員)

第7条 センターに,研究員を置くことができる。

2 研究員は,本学の教員又は本学以外の機関において,センターの目的と密接な関連を有する教育研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は,センター長の推薦に基づき,総長が委嘱する。

4 総長は,センター長から研究員の解嘱の申出があった場合には,前項の規定による委嘱を解くものとする。

(研究生)

第8条 センターにおいて,特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は,センターにおいて適当と認め,かつ,支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

附 則

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程は,平成30年3月31日限り,その効力を失う。

附 則(平成23年5月1日海大達第153号)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日海大達第81号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

北海道大学数学連携研究センター規程

平成20年4月1日 海大達第107号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第15章 数学連携研究センター
沿革情報
平成20年4月1日 海大達第107号
平成23年5月1日 海大達第153号
平成25年4月1日 海大達第81号