○北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター規程

平成20年4月1日

海大達第109号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,持続可能な社会の構築に寄与する人材を育成するため,本学のサステイナビリティ学に関する研究分野の相互協力を推進し,及び国内外の研究拠点との連携の強化を促進し,もってサステイナビリティ学に関する教育研究の進展に資することを目的とする。

(部門)

第3条 センターに,次に掲げる部門を置く。

(1) 教育開発部門

(2) 研究調査部門

(職員)

第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とする。

4 センター長は,再任されることができる。

5 センター長は,第8条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。

(副センター長)

第6条 センターに,副センター長2名以内を置くことができる。

2 副センター長は,センターの専任の教授又は次条に規定するセンターの業務を兼務する教授をもって充てる。

3 副センター長は,センター長の職務を助け,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,センター長の任期の末日以前とする。

5 副センター長は,再任されることができる。

6 副センター長は,センター長の推薦に基づき,総長が任命する。

(兼務教員)

第7条 センターに,センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の専任教員のうちから,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は,2年とする。

(運営委員会)

第8条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(教育プログラム)

第9条 センターにおいては,本学の大学院学生を対象とするサステイナビリティ学教育プログラム(次項において「教育プログラム」という。)を編成する。

2 教育プログラムに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。

(研究員)

第10条 センターに,研究員を置くことができる。

2 研究員は,本学の教員又は本学以外の研究機関においてサステイナビリティ学に関する研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は,センター長の推薦に基づき,総長が委嘱する。

4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

附 則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第124号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日海大達第82号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター規程

平成20年4月1日 海大達第109号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第16章 サステイナビリティ学教育研究センター
沿革情報
平成20年4月1日 海大達第109号
平成21年4月1日 海大達第124号
平成25年4月1日 海大達第82号