○北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター運営委員会規程
平成20年4月1日
海大達第110号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター規程(平成20年海大達第109号。第3条第1項において「センター規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 文学研究科の教授又は准教授のうちから 1名
(4) 法学研究科の教授又は准教授のうちから 1名
(5) 経済学研究科の教授又は准教授のうちから 1名
(6) 医学研究科の教授又は准教授のうちから 1名
(7) 獣医学研究科の教授又は准教授のうちから 1名
(8) 水産科学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(9) 地球環境科学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(10) 農学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(11) 工学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(12) 公共政策学連携研究部の教授又は准教授のうちから 1名
(13) 低温科学研究所の教授又は准教授のうちから 1名
(14) センターの専任の教授
(15) センター規程第7条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授のうちから 若干名
(16) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,農学事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第148号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。