○北海道大学遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター規程

平成20年7月1日

海大達第127号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第4条第2項の規定に基づき,北海道大学遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,細菌,ウイルス等の感染に起因する癌に関する研究を行うとともに,国内外の研究者との交流及び連携の促進を図ることにより,世界水準の研究拠点を形成することを目的とする。

(職員)

第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は,北海道大学遺伝子病制御研究所(以下この条及び第7条において「本研究所」という。)の専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は,北海道大学遺伝子病制御研究所長(次条及び第7条において「所長」という。)の監督の下に,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。

4 センター長候補者の選考は,本研究所教授会において行う。

(研究員)

第5条 センターに,研究員を置くことができる。

2 研究員は,北海道大学(以下この項において「本学」という。)及び本学以外の大学等において,センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は,所長の推薦に基づき,総長が委嘱する。

4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,本研究所教授会の議を経て,所長が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成20年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に任命される第4条第1項のセンター長の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

北海道大学遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター規程

平成20年7月1日 海大達第127号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第3章 遺伝子病制御研究所
沿革情報
平成20年7月1日 海大達第127号