○北海道大学遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター規程
平成20年7月1日
海大達第127号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第4条第2項の規定に基づき,北海道大学遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,細菌,ウイルス等の感染に起因する癌に関する研究を行うとともに,国内外の研究者との交流及び連携の促進を図ることにより,世界水準の研究拠点を形成することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 センター長候補者の選考は,本研究所教授会において行う。
(研究員)
第5条 センターに,研究員を置くことができる。
2 研究員は,北海道大学(以下この項において「本学」という。)及び本学以外の大学等において,センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は,所長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,本研究所教授会の議を経て,所長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年7月1日から施行する。