○国立大学法人北海道大学借上宿舎等規程
平成20年11月1日
海大達第149号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が管理運営する借上宿舎等の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 借上宿舎 本学が第4条第1項に掲げる者の居住の用に供するため借り上げた住宅をいう。
(2) 借上寮 本学が第4条第2項に掲げる者の居住の用に供するため借り上げた寮をいう。
(3) 借上宿舎等 借上宿舎及び借上寮をいう。
(名称及び位置)
第3条 借上宿舎等の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(入居資格)
第4条 借上宿舎に入居することができる者は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学において教育に従事する外国人の特任教員
(2) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者
(3) その他総長が適当と認めた者
2 借上寮に入居することができる者は,本学に在学する外国人留学生とする。ただし,居室に空室があるときには,次のいずれかに該当する者が入居することができる。
(1) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者
(2) その他総長が適当と認めた者
(入居期間)
第5条 入居することができる期間は,1年以内とする。ただし,総長が特に必要と認めたときは,入居期間を延長することができる。
(1) 借上宿舎 入居を希望する30日前まで
(2) 借上寮 所定の期日まで
2 総長は,前項の申請書の提出があったときは,選考の上入居を許可する。
4 第2項の規定により入居の許可を受けた者は,許可書に記載された入居期間若しくは入居日時を変更し,又は入居を中止しようとするときは,速やかに総長に申し出なければならない。
(入居手続き等)
第6条の2 借上寮に入居を許可された者は,誓約書(別記様式第3号)を総長に提出し,入居許可期間の初日から10日以内に指定された居室に入居しなければならない。ただし,特別な理由があると総長が認めたときは,指定された期間以外の日に入居することができる。
2 借上寮に入居を許可された者は,入居の際に入居届(別記様式第4号)を総長に提出しなければならない。
(入居の許可の取消し)
第7条 総長は,入居の許可を受けた者が正当な理由がなく,許可書に記載された入居日時に入居をしないときは,入居の許可を取り消すことができる。
2 総長は,前項の延長申請書の提出があったときは,入居期間を延長する特別な理由があると認められるときに限り,入居期間の延長を許可する。
4 第2項の規定により入居期間の延長の許可を受けた者は,延長許可書に記載された入居期間を変更するときは,速やかに総長に申し出なければならない。
2 月の中途において借上宿舎等に入居し,又は借上宿舎等を明け渡した場合におけるその月分の使用料又は寄宿料は,借上宿舎の使用料にあっては別表第2の居室欄に掲げる区分に応じ,同表の使用料の日額欄に掲げる入居期間の区分に応じた日額,借上寮の使用料にあっては別表第4の居室欄に掲げる区分に応じ,同表の使用料の日額欄に掲げる入居期間の区分に応じた日額,借上寮の寄宿料にあっては別表第5の居室欄に掲げる区分に応じ,同表の寄宿料の日額欄に掲げる入居期間の区分に応じた日額に,当該月の入居期間の日数を乗じて得た額とする。この場合において,借上宿舎等に入居した日又は借上宿舎等を明け渡した日は,それぞれ1日として計算するものとする。
3 借上宿舎の使用料並びに借上寮の使用料及び寄宿料は,所定の期日までに,本学に納付しなければならない。
4 既納の使用料及び寄宿料は返還しない。ただし,災害その他入居の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により借上宿舎等を使用できなくなったときは,その全部又は一部を返還することがある。
(光熱水料等)
第9条 借上寮に入居する者が個人の生活のために使用する電気,ガス,水道等の料金は,その実費又は実費相当額を負担しなければならない。
(借上宿舎等の使用上の義務)
第10条 入居者は,善良な管理者の注意をもって借上宿舎等を使用しなければならない。
2 入居者は,借上宿舎等の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供してはならない。
3 借上宿舎又は借上寮の入居者は,改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
4 入居者は,借上宿舎等が滅失し,又は損傷し,若しくは汚損したときは,ただちに総長に届け出なければならない。
5 前項の場合において,当該借上宿舎等の滅失又は損傷,若しくは汚損が入居者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,入居者は遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(借上宿舎等の明渡し)
第11条 借上宿舎の入居者が借上宿舎の明渡しをしようとするときは,当該明渡しをしようとする日の10日前(入居期間の中途で明渡しをしようとする場合にあっては,30日前)までに,総長に届け出なければならない。
2 借上寮の入居者が借上寮の明け渡しをしようとするときは,当該明渡しをしようとする日の15日前までに,明渡届(別記様式第7号)を総長に提出しなければならない。
3 入居者は,次のいずれかに該当するときは,借上宿舎等を明け渡さなければならない。
(1) 第4条に規定する入居資格を失ったとき。
(2) 第5条に規定する入居期間が満了したとき。
(3) 次項の規定により,借上宿舎等の明渡しを請求され,当該明渡しの期限が到来したとき。
4 総長は,入居者が次のいずれかに該当するときは,期限を定めて借上宿舎等の明渡しを請求することができる。
(1) 借上宿舎等の使用料又は寄宿料を滞納し,督促を受けても,なお納付しないとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) その他借上宿舎等の管理運営上,著しく支障があると認められるとき。
(事務)
第12条 借上宿舎等に関する事務は,国際本部国際支援課が処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,借上宿舎等の使用に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日海大達第4号)
この規程は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日海大達第144号)
この規程は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日海大達第16号)
この規程は,平成22年3月25日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第223号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第93号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月14日海大達第167号)
この規程は,平成23年9月20日から施行する。
附 則(平成24年2月8日海大達第8号)
この規程は,平成24年2月8日から施行する。
附 則(平成25年1月1日海大達第6号)
この規程は,平成25年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
借上宿舎等の区分 | 名称 | 位置 |
借上宿舎 | メゾン・ド・グルー | 札幌市北区北20条西4丁目 |
借上寮 | 北大インターナショナルハウス北8条東 | 札幌市東区北8条東2丁目1―10 |
別表第2(第8条関係)
借上宿舎の名称 | 居室 | 使用料の月額 | 使用料の日額 | |
入居期間が1月以上の場合 | 入居期間が1月未満の場合 | |||
メゾン・ド・グルー | 一般居室 | 39,000円 | 1,300円 | 1,340円 |
インターネット対応型居室 | 44,000円 | 1,460円 | 1,500円 | |
備考 インターネット対応型居室とは,インターネットを利用できる環境を備えた居室をいう。
別表第3 削除
別表第4(第8条関係)
借上寮の名称 | 居室 | 使用料の月額 | 使用料の日額 | |
入居許可期間が1月以上の場合 | 入居許可期間が1月未満の場合 | |||
北大インターナショナルハウス北8条東 | 一般居室 | 32,000円 | 1,067円 | 1,120円 |
デラックス居室 | 40,200円 | 1,340円 | 1,407円 | |
デラックス居室(IHヒーター付) | 41,000円 | 1,367円 | 1,435円 | |
別表第5(第8条関係)
借上寮の名称 | 居室 | 寄宿料の月額 | 寄宿料の日額 | |
入居期間が1月以上の場合 | 入居期間が1月未満の場合 | |||
北大インターナショナルハウス北8条東 | 一般居室 | 19,500円 | 650円 | 682円 |
デラックス居室 | 24,500円 | 816円 | 856円 | |
デラックス居室(IHヒーター付) | 25,000円 | 833円 | 874円 | |







