○北海道大学水産学部附属練習船余席共同利用規程

平成20年11月12日

海大達第153号

(趣旨)

第1条 北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸及び練習船うしお丸(以下「練習船」という。)の余席共同利用については,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「余席共同利用」とは,練習船を有効に活用するため,実習又は調査研究のための航海(以下「実習航海等」という。)を行う場合において,練習船の船室に空室があるときに,北海道大学水産学部(以下「本学部」という。),北海道大学大学院水産科学院(以下「本学院」という。)又は北海道大学大学院水産科学研究院(以下「本研究院」という。)に所属する者以外の者が,練習船を利用することをいう。

(余席共同利用の範囲)

第3条 余席共同利用を行うことができる者は,次に掲げる者(本学部,本学院又は本研究院に所属する者を除く。)とする。

(1) 大学その他の教育研究機関に所属する者

(2) 前号に掲げる者のほか,漁業及び海洋に関する調査研究を行う者

(3) その他北海道大学水産学部長(以下「学部長」という。)が適当と認める者

(余席共同利用の申請及び許可)

第4条 余席共同利用を行おうとする者は,別記様式による附属練習船余席共同利用申請書(以下「申請書」という。)を,原則として,実習航海等の期間の初日の属する月の2月前の月の末日までに学部長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,外国の領海において行う実習航海等の余席共同利用に係る申請書の提出期限は,学部長が別に定める。

3 練習船うしお丸の余席共同利用を行おうとする者が,第1項の規定による申請書を提出しようとするときは,あらかじめ,実習航海等の責任者に協議しなければならない。

4 学部長は,第1項の規定による申請書の提出があったときは,北海道大学水産学部附属練習船規程(平成20年海大達第152号)第5条に規定する運営委員会の意見を聴取した上,余席共同利用の目的が適当であると認められるときは,これを許可するものとする。

5 学部長は,前項の許可をしたときは,速やかに,その旨を申請書を提出した者に通知するものとする。

6 余席共同利用の許可を受けた者(以下「余席共同利用者」という。)が,申請の内容を変更するときは,速やかに学部長に申し出て,その許可を受けなければならない。この場合においては,前2項の規定を準用する。

(許可の取消)

第5条 学部長は,次のいずれかに該当するときは,余席共同利用者の乗船前に限り,余席共同利用の許可を取り消すことがある。

(1) 北海道大学(以下「本学」という。)において緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) その他学部長が必要と認めたとき。

(利用料)

第6条 余席共同利用者は,本学に練習船の利用料を納付しなければならない。ただし,天災その他やむを得ない事情により,余席共同利用者の利用の目的を達成することができないと学部長が認めたときは,利用料を納付することを要しない。

2 前項の利用料の額は,別表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる額に,練習船に乗船した日数を乗じて得た額とする。

3 利用料は,余席共同利用の期間の終了後,本学が発行する請求書により,別に定める期日までに納付しなければならない。ただし,外国の領海において行う実習航海等であって,余席共同利用者が当該外国において乗船及び下船するときの,利用料の納付の方法及び期限については,学部長が別に定める。

4 第1項本文の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する者は,利用料を納付することを要しない。

(1) 本学の役員及び職員

(2) 本学の学部学生,大学院学生,聴講生,科目等履修生その他の本学において修学している者

(3) 本学の研究生,受託研究員その他の本学において研究に従事している者(第6号に掲げる者を除く。)

(4) 本学又は本学部,本学院若しくは本研究院と国際交流協定を締結している外国の大学等の職員及び学生

(5) 本学と共同研究を行っている他の大学,研究機関等の職員

(6) 文部科学省及び日本学術振興会の所管する科学研究費補助金の交付を受けて,練習船又は本研究院の職員が研究代表者として行う学術研究に従事している者

(7) その他学部長が教育上特に必要と認めた者

(余席共同利用者の注意義務)

第7条 余席共同利用者は,この規程等を遵守し,練習船の規律の保持及び設備等の保全に努めるものとする。

(損害賠償)

第8条 余席共同利用者は,その責に帰すべき事由により,練習船の設備,備品等を損傷又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第9条 練習船の余席共同利用に関する事務は,函館キャンパス事務部が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,余席共同利用に関し必要な事項は,本学部の教授会の議を経て,学部長が定める。

附 則

この規程は,平成20年12月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

利用料

練習船おしょろ丸

1人部屋

2,000円

2人部屋

1,700円

4人部屋

1,500円

6人部屋

1,500円

練習船うしお丸

2人部屋

1,800円

4人部屋

1,100円

6人部屋

1,100円

北海道大学水産学部附属練習船余席共同利用規程

平成20年11月12日 海大達第153号

(平成20年12月1日施行)