○国立大学法人北海道大学人材育成本部規程

平成21年4月1日

海大達第23号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の6第2項の規定に基づき,人材育成本部(以下「育成本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 育成本部は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において,若手研究者のキャリア形成を促進するために必要な施策及び女性研究者がその能力を発揮するための研究環境の整備に必要な施策の企画及び立案を行い,並びに実施することを目的とする。

(業務)

第3条 育成本部は,前条の目的を達成するため,本学の博士課程(修士課程を除く。)の学生,博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者及び女性研究者のうち研究に従事する職業に現に就いている者又は就こうとする者(以下これらを「若手研究者等」と総称する。)に対して,次に掲げる業務を行う。

(1) キャリア形成の支援についての企画,立案及び実施に関すること。

(2) 就職支援事業の企画,立案及び実施に関すること。

(3) 企業等の本学に対する人材育成の要望の把握及び現状分析に関すること。

(4) 就職情報の収集及び提供に関すること。

(5) 意識改革プログラムの実施に関すること。

(6) 人材育成のための外部資金プロジェクトの企画,立案及び実施に関すること。

(7) 女性研究者の研究環境の整備に必要な施策の企画,立案及び実施に関すること。

(8) その他若手研究者等の人材育成に関すること。

(職員)

第4条 育成本部に,本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は,総長が指名する理事をもって充てる。

2 本部長は,育成本部の業務を総括する。

(副本部長)

第6条 育成本部に,副本部長を置く。

2 副本部長は,総長が指名する本学の専任の教授をもって充てる。

3 副本部長は,本部長の職務を助ける。

4 副本部長の任期は,2年とする。

5 副本部長は,再任されることができる。

(事業部門)

第7条 育成本部に,次に掲げる事業部門を置く。

(1) 上級人材育成ステーション

(2) 女性研究者支援室

(業務実施責任者)

第8条 上級人材育成ステーションに,業務実施責任者を置く。

2 業務実施責任者は,育成本部を兼務する教員のうち,本学の専任の教授をもって充てる。

3 業務実施責任者は,本部長の命を受けて,上級人材育成ステーションの業務を総括する。

4 業務実施責任者の任期は2年以内とし,再任されることができる。

5 業務実施責任者は,総長が任命する。

(室長)

第9条 女性研究者支援室に,室長を置く。

2 室長は,育成本部を兼務する教員のうち,本学の専任の教授をもって充てる。

3 室長は,本部長の命を受けて,女性研究者支援室の業務を総括する。

4 室長の任期は2年以内とし,再任されることができる。

5 室長は,総長が任命する。

(企画委員会)

第10条 育成本部に,本学の人材の育成に資する事業の改善発達を図るため当該事業に係る検証を行うとともに,人材の育成について必要な施策について企画及び立案等をするため,企画委員会を置く。

(企画委員会の組織)

第11条 企画委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 総長が指名する理事

(4) 総長が指名する役員補佐

(5) 業務実施責任者

(6) 室長

(7) 総務企画部長及び研究推進部長

(8) 総務企画部人事課長及び研究推進部研究振興企画課長

(9) その他本部長が必要と認めた者 若干名

2 前項第9号の委員は,総長が委嘱する。

(企画委員会委員の任期)

第12条 前条第1項第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(企画委員会委員長)

第13条 企画委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。

2 委員長は,企画委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第14条 企画委員会が必要と認めるときは,企画委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(人事選考委員会)

第15条 育成本部に,育成本部の教員の人事に関する事項を審議するため,人事選考委員会を置く。

(人事選考委員会の組織)

第16条 人事選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院及び公共政策学連携研究部の教授のうちから 1名

(4) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院及び工学研究院の教授のうちから 1名

(5) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院及び保健科学研究院の教授のうちから 1名

(6) 附置研究所,全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の教授のうちから 1名

(7) 業務実施責任者

(8) 室長

(9) 育成本部の業務を兼務する教授のうちから本部長が指名する者

(10) その他本部長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号から第6号まで,第9号及び第10号の委員は,総長が委嘱する。

(人事選考委員会委員の任期)

第17条 前条第1項第3号から第6号まで,第9号及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(人事選考委員会委員長)

第18条 人事選考委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。

2 委員長は,人事選考委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第19条 人事選考委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 人事選考委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(事務)

第20条 育成本部の事務は,研究推進部研究振興企画課において,総務企画部人事課その他の関係各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか,育成本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

附 則

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第44号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日海大達第172号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学人材育成本部規程

平成21年4月1日 海大達第23号

(平成24年4月1日施行)