○国立大学法人北海道大学創成研究機構規程
平成21年4月1日
海大達第24号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第14条において「組織規則」という。)第16条の7第2項の規定に基づき,創成研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の研究戦略に基づく重点的な研究事業の推進及び支援を行うとともに,先端的な科学技術の振興に寄与する人材を育成することにより,新たな学問領域の創成及び先端的な科学技術の振興を図ることを目的とする。
第2章 業務及び組織
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の研究戦略に基づく重点的な研究の推進に関すること。
(2) 本学の研究戦略に基づく重点的な研究の実施の支援に関すること。
(3) 第17条に規定する共用機器管理センターの運営に関すること。
(4) 第30条に規定する構成組織について大学運営の観点から行う評価に関すること。
(職員)
第4条 機構に,機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第5条 機構長は,総長が指名する理事をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条 機構に,副機構長を置く。
2 副機構長は,本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副機構長は,機構長の職務を助ける。
4 副機構長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,機構長となる理事の任期の末日以前とする。
5 副機構長は,再任されることができる。
6 副機構長は,機構長の推薦に基づき,総長が任命する。
(研究部)
第7条 機構に,本学の研究戦略に基づく重点的な研究事業を実施するため,研究部を置く。
(研究部長)
第8条 研究部に研究部長を置く。
2 研究部長は,本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 研究部長は,研究部の業務を掌理する。
4 研究部長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,機構長となる理事の任期の末日以前とする。
5 研究部長は,再任されることができる。
(研究部門)
第9条 研究部に,次に掲げる研究部門を置く。
(1) 特定研究部門
(2) 戦略重点プロジェクト研究部門
(3) プロジェクト研究部門
(4) 寄附研究部門
(特定研究部門)
第10条 特定研究部門は,戦略的研究を重点的に推進するものとする。
第11条 削除
(戦略重点プロジェクト研究部門)
第12条 戦略重点プロジェクト研究部門は,大型競争的資金により構成する研究チーム又は組織で行う研究等を推進するものとする。
(プロジェクト研究部門)
第13条 プロジェクト研究部門は,本学以外の者と連携し,その資金により構成する研究チーム等で行う研究を推進するものとする。
(寄附研究部門)
第14条 寄附研究部門は,組織規則第36条の3第3項の規定に基づき,機構に設置された寄附研究部門において教育研究を行うものとする。
(生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター長)
第14条の3 推進センターに,生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター長(以下この条において「推進センター長」という。)を置く。
2 推進センター長は,本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 推進センター長は,機構長の監督の下に,推進センターの業務を掌理する。
(グリーン・イノベーション研究推進センター)
第14条の4 機構に,本学の研究戦略に基づく重点的な研究事業であって,環境エネルギー分野におけるイノベーションの創出を図るための研究を推進し,及び産学官連携による環境エネルギー技術に係る研究開発の支援を行うため,グリーン・イノベーション研究推進センター(次条において「グリーンセンター」という。)を置く。
(グリーン・イノベーション研究推進センター長)
第14条の5 グリーンセンターに,グリーン・イノベーション研究推進センター長(以下この条において「グリーンセンター長」という。)を置く。
2 グリーンセンター長は,機構長が兼ねるものとする。
3 グリーンセンター長は,グリーンセンターの業務を掌理する。
(研究支援室長)
第16条 研究支援室に,研究支援室長を置く。
2 研究支援室長は,本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 研究支援室長は,機構長の監督の下に,研究支援室の業務を掌理する。
4 研究支援室長の任期は2年とする。ただし,その任期の末日は,機構長となる理事の任期の末日以前とする。
5 研究支援室長は,再任されることができる。
(未来創薬・医療イノベーション推進室)
第16条の2 機構に,本学の研究戦略に基づく重点的な研究事業であって,先端的な創薬及び医療に係る融合領域においてイノベーションの創出を図るための拠点形成プログラムの実施を推進し,及び支援するため,未来創薬・医療イノベーション推進室(次条において「イノベーション推進室」という。)を置く。
(未来創薬・医療イノベーション推進室長)
第16条の3 イノベーション推進室に,未来創薬・医療イノベーション推進室長(以下この条において「イノベーション推進室長」という。)を置く。
2 イノベーション推進室長は,本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 イノベーション推進室長は,機構長の監督の下に,イノベーション推進室の業務を掌理する。
(ナノテクノロジー連携研究推進室)
第16条の4 機構に,本学のナノテクノロジー分野における各研究領域の連携を支援するとともに,他の研究機関等との連携を推進し,並びにナノテクノロジー関連の研究設備の管理及び利用支援を行うため,ナノテクノロジー連携研究推進室(次条において「ナノテク推進室」という。)を置く。
(ナノテクノロジー連携研究推進室長)
第16条の5 ナノテク推進室に,ナノテクノロジー連携研究推進室長(以下「ナノテク推進室長」という。)を置く。
2 ナノテク推進室長は,本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 ナノテク推進室長は,ナノテク推進室の業務を掌理する。
(URAステーション)
第16条の6 機構に,本学の研究戦略に基づき,国際共同研究の実施を支援し,大型研究プロジェクトの企画等及び大型競争的資金獲得に係る施策の企画等を行うとともに,リサーチ・アドミニストレーターを育成するため,URAステーションを置く。
(URAステーション長)
第16条の7 URAステーションに,URAステーション長を置く。
2 URAステーション長は,本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 URAステーション長は,URAステーションの業務を掌理する。
(研究人材育成推進室)
第16条の8 機構に,次世代の科学技術を担う研究推進能力及びリーダーとしての能力を有する若手研究者を育成するため,研究人材育成推進室(次条において「育成推進室」という。)を置く。
(研究人材育成推進室長)
第16条の9 育成推進室に,研究人材育成推進室長(以下この条において「育成推進室長」という。)を置く。
2 育成推進室長は,本学の専任の教授またはこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 育成推進室長は,機構長の監督の下に,育成推進室の業務を掌理する。
(共用機器管理センター)
第17条 機構に,本学の職員,学生その他の関係者が共同して利用する研究機器を整備,管理及び運用し,試料の分析に関する業務を行うとともに,本学が保有する高度な研究機器の本学の職員,学生その他の関係者以外の科学技術に関する研究者及び技術者への供用を促進するため,共用機器管理センター(以下「センター」という。)を置く。
(センター長)
第18条 センターに,センター長を置く。
2 センター長は,本学の専任の教授のうちから,機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は,機構長の監督の下に,センターの業務を掌理する。
(部門)
第19条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 共用機器部門
(2) 委託分析部門
2 前項の部門に部門長を置き,センターの職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は,センター長の監督の下に,部門の業務を掌理する。
(共用機器部門)
第20条 共用機器部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学が保有する高度な研究機器の本学における共同利用の推進に関すること。
(2) 本学が保有する高度な研究機器の本学以外の科学技術に関する研究者及び技術者への供用の促進に関すること。
(3) 共用機器部門が管理運用する研究機器の維持管理及び供用に関すること。
(4) 利用者に対する教育,講習等に関すること。
(委託分析部門)
第21条 委託分析部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 委託分析に関すること。
(2) 委託分析部門が管理運用する研究機器の維持管理に関すること。
(3) 分析技術の研究開発に関すること。
(4) 利用者に対する教育,講習等に関する業務
(共用機器管理センター会議)
第22条 センターに,センターの次に掲げる事項について企画及び立案を行うため,センター会議を置く。
(1) 業務計画に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 研究機器の整備計画に関すること。
(4) 研究機器の供用に係る基本計画の企画及び立案に関すること。
(5) その他センターの業務に関する重要事項
2 センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 第30条に規定する構成組織の教員のうちから,機構長が指名する者
(3) 第30条に規定する構成組織以外の教育研究組織の教員のうちから,機構長が指名する者
(4) 第19条第2項に規定する部門長
4 前項の委員は,再任されることができる。
5 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
6 前項の議長は,会議を招集し,その議長となる。
7 センター会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
8 センター会議の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
9 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
10 センター会議が必要と認めるときは,センター会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第23条 機構に,機構に関する次に掲げる重要事項(第30条に規定する構成組織に係る重要事項を含まない。)を審議するため運営委員会を置く。
(1) 組織に関する事項
(2) 人事に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 業務計画に関する事項
(5) その他機構に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第24条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 文学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,教育学研究院長,メディア・コミュニケーション研究院長及び公共政策学連携研究部長のうちから機構長が指名する者 1名
(4) 獣医学研究科長,情報科学研究科長,水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,農学研究院長,先端生命科学研究院長及び工学研究院長のうちから機構長が指名する者 2名
(5) 医学研究科長,歯学研究科長,薬学研究院長及び保健科学研究院長のうちから機構長が指名する者 1名
(6) 第30条に規定する構成組織の長のうちから機構長が指名する者 2名
(7) 研究戦略室を担当する役員補佐
(8) 研究推進部長
(9) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は,総長が委嘱する。
(任期)
第25条 前条第1項第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第26条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 前項の委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 第1項の委員長に事故があるときは,副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第27条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第28条 運営委員会が必要と認めるときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第29条 運営委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は,その定めるところにより,専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
第4章 構成組織
(構成組織)
第30条 機構は,本学の研究を横断的に支援するため,研究を主たる目的とする次に掲げる教育研究組織を構成組織とする。
(1) 低温科学研究所
(2) 電子科学研究所
(3) 遺伝子病制御研究所
(4) 触媒化学研究センター
(5) スラブ研究センター
(6) 情報基盤センター
(7) アイソトープ総合センター
(8) 量子集積エレクトロニクス研究センター
(9) 北方生物圏フィールド科学センター
(10) 知識メディア・ラボラトリー
(11) 人獣共通感染症リサーチセンター
(12) 観光学高等研究センター
(13) アイヌ・先住民研究センター
(14) 社会科学実験研究センター
(15) 情報法政策学研究センター
(16) 環境ナノ・バイオ工学研究センター
(17) 数学連携研究センター
(18) トポロジー理工学教育研究センター
(19) 環境健康科学研究教育センター
(20) 探索医療教育研究センター
第5章 評価委員会
(評価委員会)
第31条 機構に,機構長の諮問に応じ,前条に規定する構成組織の中期目標期間における運営の状況,研究活動その他の業務の実績に関する評価を行うため,評価委員会を置く。
(評価委員会の審議事項)
第32条 評価委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 評価基準及び評価方法に関すること
(2) 運営の状況,研究活動その他の業務の実績に関する評価に関すること
(3) 第30条に規定する構成組織が自ら行う点検及び評価の結果の分析に関すること
(4) その他評価の実施に関し必要な事項
(評価委員会の組織)
第33条 評価委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本学の専任の教員のうちから,機構長が指名する者
(2) 本学の職員以外の学識経験者のうちから,機構長が指名する者
2 前項第2号の委員の数の合計は,評価委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
(委員等の委嘱)
第34条 前条第1項の委員は,機構長が委嘱する。
2 第38条第5項の専門委員は,当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから,機構長が委嘱する。
(委員等の任期)
第35条 第33条第1項の委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
3 第38条第5項の専門委員は,その者の委嘱に係る専門の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
(評価委員会の委員長及び副委員長)
第36条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 前項の委員長は,第33条第1項第2号の委員のうちから,機構長が指名する者をもって充てる。
3 第1項の副委員長は,第33条第1項第1号の委員のうちから,機構長が指名する者をもって充てる。
4 第1項の委員長は,評価委員会を招集し,その議長となる。
5 第1項の委員長に事故があるときは,第33条第1項第2号の委員のうちから,機構長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第37条 評価委員会が必要と認めるときは,評価委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(分科会)
第38条 評価委員会に,分科会を置く。
2 分科会に属する委員は,機構長が指名する。この場合において,本学の職員以外の委員の数は,分科会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
3 分科会に分科会長を置き,当該分科会に属する委員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
4 分科会長に事故があるときは,機構長の指名した委員がその職務を代行する。
5 分科会に,専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,専門委員を置くことができる。
(議事)
第39条 評価委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 評価委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定は,分科会の議事について準用する。
第6章 創成研究機構連絡会議
(連絡会議)
第40条 機構に,第30条に規定する構成組織に共通する研究戦略に関する連絡調整を行うため,連絡会議を置く。
(連絡会議の構成)
第41条 連絡会議は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 第30条に規定する構成組織の長
(4) その他機構長が必要と認めた者
(議長)
第42条 連絡会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第43条 連絡会議が必要と認めたときは,連絡会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
第7章 雑則
(事務)
第44条 機構の事務は,研究推進部外部資金戦略課において事務局の各課及び薬学事務部の協力を得て処理する。
(雑則)
第45条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 北海道大学創成科学共同研究機構規程(平成17年海大達第53号),北海道大学創成科学共同研究機構運営会議規程(平成17年海大達第54号),北海道大学機器分析センター規程(昭和54年海大達第16号)及び北海道大学機器分析センター運営委員会規程(昭和54年海大達第17号)は,廃止する。
附 則(平成21年6月30日海大達第143号)
この規程は,平成21年6月30日から施行する。
附 則(平成21年10月1日海大達第166号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第45号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第173号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日海大達第12号)
この規程は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第47号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日海大達第156号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第13号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日海大達第93号)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日海大達第108号)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年6月1日海大達第88号)
この規程は,平成25年6月1日から施行する。