○北海道大学トポロジー理工学教育研究センター規程
平成21年4月1日
海大達第125号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学トポロジー理工学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,トポロジー理工学の基礎から応用までの研究を行うとともに,当該研究の成果の国内外への発信,国内外の研究拠点との連携強化の促進,及び人材の育成を行い,もってトポロジーを基点とした学術研究の発展及びトポロジーの理工学的応用に資することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。
4 センター長は,再任されることができる。
5 センター長は,第6条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。
(兼務教員)
第5条 センターに,センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は,2年とする。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(アドバイザリーボード)
第7条 センターに,センター長の諮問に応じ,センターの活動についての助言を行うための組織として,アドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードの組織及び運営については,センター長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成26年3月31日限り,効力を失う。
附 則(平成23年4月1日海大達第147号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。