○北海道大学トポロジー理工学教育研究センター運営委員会規程
平成21年4月1日
海大達第126号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学トポロジー理工学教育研究センター規程(平成21年海大達第125号。第3条第1項において「センター規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学トポロジー理工学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,北海道大学トポロジー理工学教育研究センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 経済学研究科の教授又は准教授のうちから 1名
(3) 理学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(4) 工学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(5) 電子科学研究所の教授又は准教授のうちから 1名
(6) センター規程第5条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授のうちから 若干名
(7) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,工学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成26年3月31日限り,効力を失う。
附 則(平成22年4月1日海大達第149号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号の規定による委員である工学研究科の教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第1項第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。