○北海道大学大学院医学研究科教授候補者選考内規
平成20年11月13日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院医学研究科(附属教育研究施設を含む。以下「本研究科」という。)における教授候補者の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考の対象者)
第2条 この内規において選考する教授候補者は,北海道大学大学院医学研究科教授会内規第3条第1項第1号に規定する医学研究科専任の教授とする。
(選考委員会の設置)
第3条 北海道大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)は,本研究科において教授候補者選考の必要が生じた場合には,その都度,北海道大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)に諮り,選考委員会を設置するものとする。
(選考委員会の構成)
第4条 選考委員会は,研究科長のほか,教授会において投票により選出された教授6名により構成する。ただし,当該選考に係る前任の教授は,選考委員になることができない。
2 選考委員には,基礎系及び臨床系の教授をそれぞれ1名含まなければならない。
3 第1項における投票は,不在投票を認めるものとし,あらかじめ教授会が指定する日時,場所及び方法等により行う。
(選考委員会の任務等)
第5条 選考委員会は,教授会に報告する教授候補予定者(以下「候補予定者」という。)の選考を行うことを任務とする。
2 選考委員会における候補予定者の選考は,公募により行うことを原則とする。
3 選考委員会は,前項の公募によるもののほか,教授会構成員に候補予定者の推薦を求めるものとする。
(選考委員会委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名した選考委員がその職務を代行する。
(教授候補者の決定)
第7条 教授会は,臨時に開催する教授会(以下「臨時教授会」という。)において教授候補者を決定する。
2 臨時教授会は,教授会構成員(休職及び休業期間中の者を除く。)の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
3 臨時教授会は,選考委員会が選考した候補予定者について,単記無記名の投票を行い,有効投票数の過半数の票を得た者を教授候補者として決定する。
(雑則)
第8条 この内規の運用に関し疑義が生じた場合,又はこの内規によりがたい場合は,その都度,教授会において協議するものとする。
2 この内規に定めるもののほか,運用に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成20年11月13日から施行する。
2 北海道大学大学院医学研究科教授候補者選考内規(平成12年10月12日制定。次項において「旧内規」という。)は,廃止する。
3 この内規の施行の際,現に旧内規の規定により行われている教授候補者の選考については,この内規の規定にかかわらず,なお従前の例による。