○国立大学法人北海道大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程
平成21年8月5日
海大達第158号
(目的)
第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護,公益通報の処理その他必要な事項を定め,もって法令の規定の遵守を図り,本学における業務の公平性及び適法性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「公益通報」とは,次の各号のいずれかに掲げる者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,本学又は本学の業務に従事する場合におけるその役員,職員,代理人その他の者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,本学,当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。第3項において同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み,本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
(1) 本学の職員
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約(第18条において同じ。)に基づき本学の業務に従事する派遣労働者
(3) 本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき本学において業務を行う場合における当該業務に従事する当該他の事業者の労働者
2 この規程において,「公益通報者」とは,公益通報をした者をいう。
3 この規程において,「通報対象事実」とは,次のいずれかの事実をいう。
(1) 法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4 この規程において,「被通報者」とは,その者が法令違反等を行った,行っている若しくは行おうとしていると通報された者をいう。
5 この規程において,「部局等」とは,情報環境推進本部,産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,サステイナブルキャンパス推進本部,安全衛生本部,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設等及び子どもの園保育園並びに事務局,教育研究組織の事務部及び監査室をいう。
(総括責任者)
第3条 本学に,公益通報に係る業務を管理し,及び総括するため,総括責任者を置く。
2 総括責任者は,総長が指名する理事をもって充てる。
(通報窓口)
第4条 本学に,公益通報を受け付け,及び公益通報に関する相談に対応するため,通報窓口を設置する。
2 通報窓口は,監査室の職員をもって充て,及び弁護士である者に委嘱する。
(通報の方法)
第5条 公益通報は,自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で,面談又は次に掲げる事項を明らかにした書面を前条第2項の通報窓口を経由して提出することによりするものとする。
(1) 公益通報者の氏名及び連絡先
(2) 被通報者の氏名
(3) 通報対象事実の態様及び内容
(4) 通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由又は通報対象事実に係る証拠
(5) 第7条の規定により氏名,連絡先その他の公益通報者を識別することができる事項を明らかにしないことについての希望の有無
2 前項の書面の提出は,郵便を利用する方法,ファクシミリを利用してする送信の方法又は電子メールの送信の方法により行うことができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であって,当該公益通報について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由又は通報対象事実に係る証拠があるときは,これを受け付けることがある。
(氏名等の秘匿を希望した公益通報者)
第7条 公益通報者は,その希望により,窓口とされた職員又は窓口として委嘱された者以外の者に氏名,連絡先その他の当該公益通報者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。
2 次条第1項に規定する公益通報をした者は,氏名,連絡先その他の当該公益通報者を識別することができる事項を明らかにしている場合には,その希望により,当該公益通報を受けた者,総括責任者及び窓口とされた職員又は窓口として委嘱された者以外の者に氏名,連絡先その他の当該公益通報者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。
(通報に対する措置の検討)
第9条 総括責任者は,第6条第1項の規定による書面の送付を受けたときは,当該送付を受けた日から20日以内に,当該通報が公益通報に該当するか否か判断し,公益通報として受理するかどうかを決定するものとする。
2 総括責任者は,前項により受理することとした公益通報について,通報対象事実の有無について調査を行うかどうか及び調査を行う場合にあってはその時期を速やかに決定するものとする。
3 総括責任者は,前2項の決定をしたときは速やかに総長に報告するものとする。
(調査委員会)
第11条 調査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括責任者
(2) 通報の対象となった事案を処理する事務局各部の部長
(3) 被通報者の所属する部局等の長
(4) 総務企画部長
(5) 監査室長
(6) その他総括責任者が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は,総括責任者が委嘱する。ただし,当該委員と公益通報者又は被通報者との間において利害関係がある者を委員に委嘱することはできない。
3 総括責任者は,調査委員会による調査の過程で,委員と公益通報者又は被通報者との間において利害関係があることが明らかになったときは,直ちに当該委員の委嘱を解くものとする。
4 調査委員会に委員長を置き,総括責任者をもって充てる。
5 委員は,複数の調査委員会の委員を兼ねることができる。
6 調査は,公益通報に係る資料の検証及び公益通報者その他の関係者の証言の聴取により行うこととする。
7 総括責任者は,前項に定める調査において,当該公益通報に係る被通報者に対し,意見を述べる機会を与えなければならない。
8 調査委員会は,当該公益通報に関する調査が終了したときは公益通報に係る事実関係の有無について調査結果を取りまとめ,総括責任者は,当該調査委員会を解散するものとする。
(弁護士への調査委任)
第12条 総括責任者が必要と認めるときには,公益通報に係る事実関係の調査を窓口として委嘱された弁護士以外の弁護士に委任することができる。
2 前項の委任を行うときは,あらかじめ総長の同意を得なければならない。
3 第1項の委任を受けた弁護士は,公益通報に係る調査が終了したときは,総括責任者へ当該調査の結果を報告しなければならない。
(部局等の協力義務)
第13条 調査の対象となる部局等は,円滑に調査が実施できるよう,当該調査を行う者に対し積極的に協力しなければならない。
2 部局等は,前項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは,正当な理由なくこれを拒否することができない。
(是正措置)
第15条 総長は,前条の報告を受けた場合であって通報対象事実があったときは,直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
2 被通報者は,前項の是正措置等を命ぜられた場合には,当該是正措置等に基づき是正した結果を総括責任者へ報告するものとする。
3 総括責任者は,前項の規定による報告を受けたときであって必要がある場合には,公益通報者に対して書面をもって当該是正の結果を通知するものとする。この場合において,総括責任者は,当該通知を通報窓口を経由して行うものとする。
(不正目的の通報制限)
第17条 公益通報者は,虚偽の通報,中傷を目的とする通報その他の不正の目的の通報をしてはならない。
2 総長は,前項の不正の目的の通報をした本学の職員に対し,懲戒処分を行うことがある。
(公益通報者の保護)
第18条 本学の役職員は,公益通報者が公益通報をしたことを理由として,当該公益通報者に対し解雇(労働者派遣契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除),降格,減給その他不利益な取扱い(以下「不利益な取扱い等」という。)を行ってはならない。
2 本学の役職員は,調査に対する協力その他の公益通報に関して正当な対応をしたことを理由として,当該対応をした者に対し不利益な取扱い等をしてはならない。
3 本学の役職員は,総長,総括責任者及び調査委員会の委員以外の者に,公益通報者を特定できないように配慮しなければならない。
(事後措置)
第19条 総括責任者は,通報対象事実に対する改善等の措置が機能しているかどうか,及び公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱い等が行われていないかを継続的に確認するとともに,必要に応じ適切な措置を講じなければならない。
2 公益通報者は,通報をしたことを理由として不利益な取扱い等を受けたと思料するときは,適切な措置を講ずるよう通報窓口を経由して総括責任者に申し立てることができる。
(被通報者への措置)
第20条 本学の役職員は,被通報者が通報されたことを理由として,被通報者に対し不利益な取扱い等をしてはならない。
2 総長は,被通報者について,調査結果に基づき通報対象事実が存しないことが明らかになったにもかかわらず,何らかの不利益が生じた場合には,その回復のために必要な措置を講ずるものとする。
(他の学内規則等の関係)
第21条 この規程の規定は,調査又は是正措置等の実施に関し,他の学内規則等に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。
(秘密の厳守)
第22条 公益通報の処理及び公益通報者の保護に携わる者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も,同様とする。
(公表)
第23条 総長は,必要と認めた場合,公益通報に係る公表を行うものとする。
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第24条 第2条第1項各号に定める者以外の者からの通報又は法別表に掲げる法律以外の法令若しくは本学の諸規則に違反する事実の通報については,公益通報の例に準じて取り扱うものとする。
(事務)
第25条 公益通報の処理に関する事務は監査室が,公益通報者の保護に関する事務は総務企画部総務課が,関係する部局等の協力を得て処理する。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか,公益通報者の保護等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第202号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日海大達第291号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日海大達第18号)
この規程は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月17日海大達第111号)
この規程は,平成24年10月17日から施行し,平成24年10月1日から適用する。