○国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理委員会規程
平成22年4月1日
海大達第54号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理規程(平成22年海大達第77号。第3条第1項において「輸出管理規程」という。)第9条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議,調査等を行うとともに,これらの事項に関し指導,助言又は勧告を行うものとする。
(1) 輸出等の取引の該非判定及び取引審査に関する事項
(2) 輸出管理に係る教育に関する事項
(3) 輸出管理に係る監査の実施に関する事項
(4) その他適正な輸出管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 輸出管理規程第6条第1項に規定する安全保障輸出管理全学責任者(第5条において「全学責任者」という。)
(2) 産学連携本部の職員 若干名
(3) 国際本部副本部長(総長が指名する者)
(4) 研究推進部長
(5) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,全学責任者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究推進部産学連携課において処理する。
(雑件)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第184号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第13号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。