○北海道大学環境健康科学研究教育センター運営委員会規程

平成22年4月1日

海大達第151号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学環境健康科学研究教育センター規程(平成22年海大達第150号。第3条第1項において「センター規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,北海道大学環境健康科学研究教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,北海道大学環境健康科学研究教育センター(次条第1項において「センター」という。)の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 医学研究科長

(4) 教育学研究院長

(5) 保健科学研究院長

(6) 医学研究科の教授又は准教授のうちから 1名

(7) 教育学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(8) 保健科学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(9) センター規程第7条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授のうちから 若干名

(10) その他総長が必要と認めた者

2 前項第6号から第10号までの委員は,総長が委嘱する。ただし,同項第6号から第8号までの委員の委嘱は当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとし,同項第9号の委員の委嘱はセンター長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第6号から第10号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,医学系事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

北海道大学環境健康科学研究教育センター運営委員会規程

平成22年4月1日 海大達第151号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第18章 環境健康科学研究教育センター
沿革情報
平成22年4月1日 海大達第151号