○国立大学法人北海道大学産業イノベーション事業による設備利用規程
平成22年4月28日
海大達第159号
(趣旨)
第1条 この規程は,文部科学省が所管する研究開発施設共用等促進費補助金の交付を受けて国立大学法人北海道大学創成研究機構(以下「機構」という。)が行う産業イノベーション事業(以下「本事業」という。)に基づく国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の職員以外の者の共用に供する設備(以下「設備」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業及び設備)
第1条の2 本事業は,次に掲げる事業とし,当該事業の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる設備を利用させるものとする。
(1) 安定同位元素イメージング技術による産業イノベーション事業 同位体顕微鏡システム
(2) 電子スピンイメージング技術による産業イノベーション事業 スピン偏極走査電子顕微鏡システム
(支援室)
第2条 機構の戦略重点プロジェクト研究部門に,前条各号に規定する事業ごとに,次に掲げる支援室を置く。
(1) 安定同位元素イメージング技術による産業イノベーション事業 産業利用拡大支援室
(2) 電子スピンイメージング技術による産業イノベーション事業 スピンイメージング支援室
2 支援室は,本事業に基づく設備の利用に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 第4条に規定する利用課題の募集及び選定
(2) 設備の利用に必要な技術的支援
(3) 設備を利用する者に対する指導及び助言
3 支援室の組織及び運営については,国立大学法人北海道大学創成研究機構長(以下「機構長」という。)が別に定める。
(利用者の範囲)
第3条 本事業に基づき設備を利用することができるのは,本学の職員以外の次に掲げる者とする。
(1) 研究開発等のために設備を利用する民間企業その他の法人に所属する者
(2) 学術研究のために設備を利用する他の大学,研究機関等に所属する者
(3) その他機構長が適当と認めた者
(課題の申請及び選定)
第4条 本事業に基づく設備の利用を申請しようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を機構長に提出しなければならない。
(1) 利用しようとする者が所属する組織の名称
(2) 利用代表者の氏名及び連絡先
(3) 利用設備
(4) 利用課題(設備を利用して行う研究課題をいう。以下同じ。)の名称
(5) 利用課題の目的
(6) 利用計画
(7) 利用希望期間
(8) 利用の区分
2 前項の申請があった場合には,機構長は,支援室に利用課題の選定を付託するものとする。
3 支援室は,前項の付託があった場合には,利用課題の選定を行い,当該選定の結果を機構長に報告するものとする。
4 機構長は,前項の報告に基づき,利用課題の採否を決定し,申請書を提出した者に速やかに通知するものとする。
2 利用料は,本学が発行する請求書により,別に定める期日までに納付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,機構長は,設備の産業界における利用の促進に資すると認めるときその他必要と認めるときは,利用料を免除することができる。
(成果の報告)
第6条 利用者は,設備の利用期間の終了後,速やかに設備の利用により得られた研究成果等について,別に定める利用成果報告書(次条において「報告書」という。)により機構長に報告しなければならない。
2 前項本文の規定にかかわらず,報告書を公開しないことを前提に利用課題を採択した場合にあっては,公開しないことにより公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められる場合を除き,報告書は非公開とする。
(知的財産権の帰属)
第8条 設備の利用により得られた研究成果等に係る知的財産権は,原則として利用者に帰属するものとする。ただし,当該研究成果等が本学の職員と共同して得られたものである場合には,当該研究成果等に係る知的財産権の帰属については,機構長と利用者が協議の上,決定するものとする。
(秘密の保持)
第9条 本学の職員は,業務上知り得た利用者及び利用課題に関する情報のうち,第7条の規定により公開する情報以外の情報について,利用者の同意がなければ,公開又は開示してはならない。ただし,当該情報が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 公知の情報
(2) 本学の職員が既に保有していた情報
(3) 本学の職員が独自に開発又は取得した情報
(4) 本学の職員が秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められる情報
2 機構長は,前項第4号に該当する情報を公開しようとするときには,その理由を事前に利用者に通知するものとする。
(目的外利用の禁止)
第10条 利用者は,採択された利用課題の目的以外に設備を利用し,又は第三者に利用させてはならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は,故意又は重大な過失によりその利用に係る設備を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償する責めに任ずるものとする。
(事務)
第13条 本事業に基づく設備の利用に関する事務は,研究推進部外部資金戦略課が処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,本事業に基づく設備の利用に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月28日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月15日海大達第278号)
この規程は,平成22年10月15日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月23日海大達第164号)
この規程は,平成23年8月23日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日海大達第13号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
設備 | 利用料 | |
成果占有利用 | 成果非占有利用 | |
同位体顕微鏡システム | 54,000円 | 21,000円 |
スピン偏極走査電子顕微鏡システム | 32,000円 | 3,000円 |
備考
1 利用料は,1時間当たりの額とする。
2 「成果占有利用」とは,設備の利用により得られた研究成果等を公開しないことを前提として行う利用をいう。
3 「成果非占有利用」とは,設備の利用により得られた研究成果等を公開することを前提として行う利用をいう。