○北海道大学大学院工学研究院組織運営内規

平成22年3月5日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院工学研究院(以下「研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 組織

(研究院の組織)

第2条 研究院に,次の15部門を置く。

応用物理学部門

有機プロセス工学部門

生物機能高分子部門

物質化学部門

材料科学部門

機械宇宙工学部門

人間機械システムデザイン部門

エネルギー環境システム部門

量子理工学部門

環境フィールド工学部門

北方圏環境政策工学部門

建築都市空間デザイン部門

空間性能システム部門

環境創生工学部門

環境循環システム部門

2 部門に分野を置く。

3 部門に置く分野の名称は,別表のとおりとする。

4 分野に専門の研究を行う研究室を置く。

第3条 研究院に,エネルギー・マテリアル融合領域研究センターを置く。

2 エネルギー・マテリアル融合領域研究センターの組織及び運営については,北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター規程(平成22年海大達第106号)の定めるところによる。

(研究院長)

第4条 研究院に研究院長を置き,研究院の専任の教授をもって充てる。

2 研究院長は,研究院に関する校務をつかさどる。

3 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副研究院長)

第5条 研究院に副研究院長3名を置き,研究院の専任の教授をもって充てる。

2 副研究院長は,研究院長の職務を助ける。

(副研究院長の選考)

第6条 研究院長は,副研究院長を選考のうえ,第14条に規定する教授会に報告するものとする。

(副研究院長の任期)

第7条 副研究院長の任期は,研究院長の任期の範囲内とする。

(代議員)

第8条 研究院に代議員を置き,次条に規定する部門長をもって充てる。ただし,応用物理学部門にあっては,次条に規定する副部門長を加えることができる。

2 代議員は,第19条に規定する代議員会に出席する。

(部門長及び副部門長)

第9条 研究院の部門に部門長及び副部門長を置き,当該部門に所属する専任の教授をもって充てる。ただし,当該部門の運営上特に必要があるときは,当該部門に所属する再雇用による特任教授をもって充てることができる。

2 部門長は,部門を代表して部門の業務を掌理・統括し,調整する。

3 部門長に事故がある場合は,副部門長が部門長の職務を代行する。

4 部門長及び副部門長の選考は,第23条に規定する部門会議において選出する。

5 部門長及び副部門長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員になった場合の後任の部門長及び副部門長の任期は,前任者の残任期間とする。

第3章 運営会議及び教授会等

(運営会議)

第10条 研究院に運営会議を置く。

2 研究院長は,管理運営の実施に際し,運営会議の議を経るものとする。

(構成員)

第11条 運営会議は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 研究院長

(2) 副研究院長

(3) 研究院長の指名する専任の教授 若干名

(4) 事務部長

(会議の開催及び主宰)

第12条 運営会議は,原則として週1回開催し,研究院長が主宰する。

2 研究院長に事故がある場合は,あらかじめ研究院長が指名した副研究院長が職務を代行する。

(拡大運営会議)

第13条 研究院に,拡大運営会議を置く。

2 拡大運営会議は,第11条に規定する運営会議の構成員及び第32条第2項に規定する室長をもって構成する。

3 拡大運営会議は,定期的に開催し,研究院長が主宰する。

(教授会)

第14条 研究院に,教授会を置く。

(審議事項)

第15条 教授会は,次の事項を審議する。

(1) 研究組織の運営に関すること。

(2) 組織改編に関すること。

(3) 中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。

(4) 評価に関すること。

(5) 教員(相当者を含む。)の人事に関すること。

(6) 研究院長候補者の選出に関すること。

(7) 研究院長の解職請求に関すること。

(8) 学術交流に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) その他研究院に関する重要事項

2 前項の審議事項のうち,第1号第5号及び第8号から第10号までの事項は,第19条に規定する代議員会に審議を付託し,議決させることができる。

(構成員)

第16条 教授会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 研究院の専任の教授,准教授及び講師並びに再雇用による特任教授,特任准教授及び特任講師

(2) 公共政策学連携研究部の専任の教授及び准教授のうちから,研究院教授会で指名する者

(会議の開催及び主宰)

第17条 教授会は,研究院長が主宰する。ただし,専任の教授及び再雇用による特任教授のうち,5名以上から開催の要求があったときは,臨時にこれを開催する。

2 研究院長に事故がある場合は,あらかじめ研究院長が指名した副研究院長が職務を代行する。

3 第15条第1項第7号に規定する事項を審議する場合は,第1項本文の規定にかかわらず,研究院の専任の教授のうち,年長者(研究院長及び副研究院長を除く。)が議長となる。

(定足数及び議決)

第18条 教授会は,構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決について別に定めている場合は,その定めるところによる。

4 第15条第1項第7号の解職請求に関し,必要な事項は,別に定める。

(代議員会)

第19条 研究院に代議員会を置く。

2 代議員会は,第15条第2項の規定に基づき,次の事項を審議し,議決する。

(1) 研究組織の運営に関すること。

(2) 教員(相当者を含む。)の人事に関すること。

(3) 学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) その他研究院に関する重要事項

3 代議員会は,審議結果等の活動状況について,適宜,教授会に報告するものとする。

(構成員)

第20条 代議員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 研究院長

(2) 副研究院長

(3) 工学系教育研究センター長

(4) 第32条第2項に規定する室長

(5) 代議員

(6) エネルギー・マテリアル融合領域研究センター長

(会議の開催及び主宰)

第21条 代議員会は,原則として月1回開催し,研究院長が主宰する。

2 研究院長に事故がある場合は,あらかじめ研究科長が指名した副研究院長が職務を代行する。

(定足数及び議決)

第22条 代議員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。ただし,第20条第5号又は第6号の構成員に事故がある場合は,同条第5号の構成員にあっては当該部門に所属する専任の教授(部門の運営上特に必要があるときは,部門に所属する再雇用による特任教授),同条第6号の構成員にあってはエネルギー・マテリアル融合領域研究センターに所属する専任の教授(エネルギー・マテリアル融合領域研究センターの運営上特に必要があるときは,エネルギー・マテリアル融合領域研究センターに所属する再雇用による特任教授)の代理出席を認めるものとする。

2 代議員会の議事は,出席した構成員(代理者を含む。)の過半数をもって決し,可否同数の場合は,研究院長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決について別に定めている場合は,その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第22条の2 代議員会が必要と認めたときは,代議員会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(部門会議)

第23条 研究院の部門に,部門会議を置く。

2 部門会議は,部門長が議長となり,これを招集する。

3 部門会議に関し必要な事項は,部門が別に定める。

第4章 委員会及び運営協議会

(常置委員会)

第24条 研究院に,教授会,代議員会又は研究院長が諮問若しくは付託する事項について審議等を行うため,常置委員会を置く。

2 前項に定める常置委員会として,次の委員会を置く。

(1) 将来構想委員会

(2) 評価委員会

(3) 人事運用審査委員会

3 前項各号に定める委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(特別委員会)

第25条 研究院長は,特定の事項を審議するため,運営会議の議を経て,特別委員会を置くことができる。

(運営協議会)

第26条 研究院に,研究院の運営についての諮問及び意見を聴くため,運営協議会を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。

第5章 センター等

(工学系技術センター)

第27条 研究院に,工学系技術センターを置く。

2 工学系技術センターに関し必要な事項は,別に定める。

(工学系教育研究センター)

第28条 研究院に,工学系教育研究センターを置く。

2 工学系教育研究センターに関し必要な事項は,別に定める。

(フロンティア化学教育研究センター)

第28条の2 研究院に,フロンティア化学教育研究センターを置く。

2 フロンティア化学教育研究センターに関し必要な事項は,別に定める。

第6章 工学系連携推進部

(工学系連携推進部)

第29条 研究院に,工学系連携推進部を置く。

2 工学系連携推進部は,研究院及び情報科学研究科と合同で設置する。

3 工学系連携推進部に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 共同利用施設等

(学内共同利用施設等)

第30条 研究院に,北海道大学共同利用施設等管理規程(昭和38年海大達第3号)に基づき,次の共同利用施設等を置く。

(1) 核磁気共鳴装置研究室

(2) 全自動微小部分析装置

(3) 光電子分光分析研究室

(4) 高エネルギー超強力X線回析室

(5) 核燃料物質貯蔵施設

(6) 超高圧電子顕微鏡研究室

2 前項の学内共同利用施設等に関し必要な事項は,別に定める。

(その他の共同利用施設)

第31条 研究院に,前条に定める学内共同利用施設等のほか,研究院内での共同利用に供するため,次の施設を置く。

(1) 瞬間強力パルス状放射線発生装置研究室

(2) 液体窒素貯蔵設備

(3) 自然災害資料室

(4) 理工系放射性同位元素総合研究室

2 前項の施設に関し必要な事項は,別に定める。

第8章 管理・企画室等

(管理・企画室等の設置)

第32条 研究院に,管理運営業務の企画,立案,実施及び調整するため,次の室を置く。

(1) 広報・情報管理室

(2) 安全衛生管理室

(3) 研究企画室

(4) 国際交流室

2 前項に規定する室に,それぞれ室長を置く。

3 第1項に規定する室の室長,所掌事項及び構成員については,別に定める。

4 第1項第1号の室は,研究院,工学院及び工学部合同で設置する。

5 第1項第2号の室は研究院,工学院,工学部,情報科学研究科及び量子集積エレクトロニクス研究センターと合同で設置する。

6 第1項第4号の室は研究院及び工学院と合同で設置する。

7 研究院長が必要と認めた場合は,第1項に定めるもののほか,運営会議の議を経て,室を設置することができる。

附 則

1 この内規は,平成22年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院工学研究科組織運営内規(平成17年2月10日専攻長会議決定)は,廃止する。

附 則(平成22年5月14日)

この内規は,平成22年5月14日から施行し,平成22年4月20日から適用する。

附 則(平成22年11月1日)

この内規は,平成22年11月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日)

この内規は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日)

この内規は,平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成24年10月1日)

この内規は,平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成24年11月1日)

この内規は,平成24年11月1日から施行する。

別表(第2条第3項関係)

部門の名称

分野の名称

応用物理学部門

量子物性工学分野

凝縮系物理工学分野

光波動量子物理工学分野

固体量子物理工学分野

有機プロセス工学部門

有機工業化学分野

化学工学分野

生物機能高分子部門

生物工学分野

分子機能化学分野

物質化学部門

機能材料化学分野

無機材料化学分野

材料科学部門

エコマテリアル分野

マテリアル設計分野

エネルギー材料分野

機械宇宙工学部門

宇宙システム工学分野

機械フロンティア工学分野

人間機械システムデザイン部門

バイオ・ロボティクス分野

マイクロシステム分野

エネルギー環境システム部門

エネルギー生産・環境システム分野

応用エネルギーシステム分野

量子理工学部門

応用量子ビーム工学分野

プラズマ理工学分野

環境フィールド工学部門

水圏環境工学分野

防災地盤工学分野

北方圏環境政策工学部門

寒冷地建設工学分野

技術環境政策学分野

建築都市空間デザイン部門

空間防災分野

空間計画分野

空間性能システム部門

空間性能分野

空間システム分野

環境創生工学部門

水代謝システム分野

環境管理工学分野

エコセーフエナジー分野(寄附分野)

環境循環システム部門

資源循環工学分野

地圏循環工学分野

土壌環境評価学分野(寄附分野)

北海道大学大学院工学研究院組織運営内規

平成22年3月5日 制定

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第17章 工学院及び工学研究院
沿革情報
平成22年3月5日 制定
平成22年5月14日 制定
平成22年11月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成24年4月1日 制定
平成24年6月1日 制定
平成24年10月1日 制定
平成24年11月1日 制定