○国立大学法人北海道大学事業所内保育所ともに規程
平成22年5月6日
海大達第162号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき,事業所内保育所ともに(以下「保育所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 保育所は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の厚生補導等施設として,本学の役職員のうち,児童を養育する者の委託を受けて,保育に欠けるその児童を保育することを目的とする。
(保育業務)
第3条 保育所における保育業務は,本学と保育業務に係る委託契約を締結した者(次条において「保育受託業者」という。)が行う。
(保育所長及び保育士)
第4条 保育受託業者は,保育所における管理責任者として保育所長を選任するものとする。
2 保育受託業者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する人数以上の保育士を配置するものとする。
(入所対象児童の範囲)
第5条 保育所に入所することができる児童は,本学の役職員が養育する児童とする。
(定員)
第6条 保育所の定員は60人とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の役職員の保育需要を考慮して,定員のおおむね20%を乗じて得た員数を加えた員数まで受け入れることができる。
(休所日)
第7条 保育所の休所日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前各号に定めるもののほか,総長が特に必要と認める日
(保育時間)
第8条 保育時間は,午前8時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,保護者からの要望により保育時間を延長して保育を行う場合の保育時間は,午前7時から午前8時まで及び午後7時から午後10時までの時間帯とすることができる。
(入所及び退所)
第9条 保護者がその監護すべき児童を保育所に入所させようとするときは,入所のために必要な書類を本学に提出しなければならない。
2 保護者がその委託している児童を退所させようとするときは,退所のために必要な書類を本学に提出しなければならない。
(日課等)
第10条 保育所の日課及び年間行事計画は,次条で定める運営委員会の議を経て保育所長が定めるものとする。
(運営委員会)
第11条 保育所に,保育所の重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(非常訓練)
第12条 保育所は,非常災害に対する具体的計画を立てておくとともに,これに対する不断の注意と訓練をするように努めるものとする。
2 前項の訓練のうち,避難訓練は,少なくとも毎月1回は,これを行うものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,保育所の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成22年5月6日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。