○国立大学法人北海道大学事業所内保育所ともに運営委員会規程

平成22年5月6日

海大達第163号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学事業所内保育所ともに規程(平成22年海大達第162号。第3条において「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学事業所内保育所ともに運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,国立大学法人北海道大学事業所内保育所ともに(以下「保育所」という。)の運営に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 保育所の事業計画に関する事項

(2) 保育所の運営状況に関する事項

(3) 定員を超える児童の受入れに関する事項

(4) その他保育所の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事 1名

(2) 事業所内保育所ともに所長

(3) 規程第3条に規定する保育受託業者から 1名

(4) 保育所に入所している児童の保護者のうちから 1名

(5) 人材育成本部女性研究者支援室長

(6) 総務企画部人事課厚生労務室長

(7) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第2号から第4号まで及び第7号の委員は,総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第4号及び第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,総長が指名する理事をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務企画部人事課厚生労務室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

この規程は,平成22年5月6日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学事業所内保育所ともに運営委員会規程

平成22年5月6日 海大達第163号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 施  設
沿革情報
平成22年5月6日 海大達第163号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第13号