○国立大学法人北海道大学国際本部規程
平成22年7月1日
海大達第174号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の8第2項の規定に基づき,国際本部の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 国際本部は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における国際交流及び国際戦略に係る企画及び立案を行い,並びに実施するとともに,外国人留学生,外国人研究者等及び海外への留学を希望する学生に対する支援並びに外国人留学生に対する各種教育,研修プログラム等を提供することにより,もって本学の国際交流の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 国際本部は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流及び国際戦略の企画,立案及び実施に関すること。
(2) 本学の外国人留学生,外国人研究者等及び海外への留学を希望する学生に対する支援に関すること。
(3) 外国人留学生に対する各種教育,研修プログラム等の企画,立案及び実施に関すること。
(4) その他国際交流の推進に関すること。
(職員)
第4条 国際本部に,本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は,総長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は,国際本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 国際本部に,副本部長2名を置く。
2 副本部長は,本部長の職務を助ける。
3 副本部長は,総長が任命する。
(課及びセンター)
第7条 国際本部に,次に掲げる課及びセンターを置く。
(1) 国際連携課
(2) 国際支援課
(3) 留学生センター
(留学生センター長)
第8条 留学生センターに,留学生センター長を置く。
2 留学生センター長は,副本部長のうち1名をもって充てることができる。
3 留学生センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。
4 留学生センター長は,本部長の推薦に基づき,総長が任命する。
(国際連携課の業務)
第9条 国際連携課は,本学の国際交流及び国際戦略に係る企画,立案及び実施に関する業務並びに国際交流事務についての総括及び連絡調整を行う。
(国際支援課の業務)
第10条 国際支援課は,本学の外国人留学生,外国人研究者等及び海外への留学を希望する学生に対する支援業務並びに留学生交流に係る企画,立案及び実施に関する業務を行う。
(留学生センターの業務)
第11条 留学生センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 日本語,日本文化及び日本事情に関する各種教育,研修プログラム等並びに短期留学者への英語により実施する教育プログラムの企画,立案及び実施に関すること。
(2) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言を行うこと。
(3) 海外への留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導助言を行うこと。
(4) その他留学生交流の推進に関し必要と認めたこと。
(運営委員会)
第12条 国際本部に,次に掲げる重要事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 国際交流に係る基本方針に関する事項
(2) 組織に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) 研究生の入学及び身分に関すること。
(6) 教育プログラムに関する事項
(7) その他国際本部の運営に関する重要事項
(委員会の組織)
第13条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 留学生センター長
(4) 文学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,教育学研究院長,メディア・コミュニケーション研究院長及び公共政策学連携研究部長のうちから本部長が指名する者 1名
(5) 獣医学研究科長,情報科学研究科長,水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,農学研究院長,先端生命科学研究院長及び工学研究院長のうちから本部長が指名する者 1名
(6) 医学研究科長,歯学研究科長,薬学研究院長及び保健科学研究院長のうちから本部長が指名する者 1名
(7) 総長が指名する役員補佐
(8) 留学生センターの専任の教授
(9) 国際連携課長及び国際支援課長
(10) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第10号の委員は,総長が委嘱する。
(任期)
第14条 前条第1項第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第15条 委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2 前項の委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副本部長がその職務を代行する。
(議事)
第16条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第17条 委員会が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第18条 委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 委員会は,その定めるところにより,専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(日本語・日本文化研修コース)
第19条 国際本部に,外国人留学生に対する日本語,日本文化及び日本事情に関する教育プログラムとして,日本語・日本文化研修コースを置く。
2 前項の日本語・日本文化研修コースの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(日本語研修コース)
第20条 国際本部に,外国人留学生に対する日本語教育プログラムとして,日本語研修コースを置く。
2 前項の日本語研修コースの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第21条 留学生センターにおいて,日本語及び日本文化等に関する事項について研究しようとする者があるときは,国際本部において適当と認め,かつ,支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(海外オフィス)
第22条 国際本部に,本学が海外において行う情報の収集及び提供,大学及び企業等との連携並びに同窓生との交流等を推進するため,北京オフィス,ソウルオフィス,ヘルシンキオフィス及びルサカオフィスを置く。
2 前項の施設の組織及び運営については,別に定める。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,国際本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成22年7月1日から施行する。
2 北海道大学留学生センター規程(平成3年海大達第10号)及び北海道大学留学生センター運営委員会規程(平成3年海大達第11号)は,廃止する。
附 則(平成23年4月1日海大達第49号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第14号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。