○国立大学法人北海道大学国際本部日本語・日本文化研修コース規程

平成22年7月1日

海大達第175号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学国際本部規程(平成22年海大達第174号)第19条第2項の規定に基づき,日本語・日本文化研修コース(以下「研修コース」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。

(研修生)

第2条 研修コースにおいて研修を受けようとする者が所定の手続を完了した場合は,国際本部長は,国際本部運営委員会(第6条及び第9条において「運営委員会」という。)の議を経て,研修生として入学を許可する。

(研修資格)

第3条 研修コースの研修生となることのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 国費外国人留学生制度による日本語・日本文化研修留学生

(2) 北海道大学と交流協定のある外国の大学からの推薦による外国人留学生

(3) その他国際本部長が適当と認めた外国人留学生

(研修期間)

第4条 研修コースの研修期間は1年以内とし,その開始時期は,10月とする。

(定員)

第5条 研修コースの定員は,20名とする。

(教育課程)

第6条 研修コースの教育課程は,運営委員会の議を経て,国際本部長が別に定める。

(修了及び履修証明)

第7条 国際本部長は,研修コースの教育課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。

2 国際本部長は,本人の願い出があった場合は,科目履修証明書を交付することができる。

(授業料等の額及び納付時期等)

第8条 第3条第3号に規定する研修生に係る検定料及び入学料の額並びに授業料の月額は,北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程(昭和53年海大達第15号)の定めるところによる。

2 授業料の額は,次項第3号に規定する各期において,それぞれの期の月数に相当する額とする。

3 第1項の検定料及び入学料並びに前項の授業料の納付時期は,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 検定料 研修生を志願するとき。

(2) 入学料 研修生として許可されるとき。

(3) 授業料 第1期(10月1日から翌年3月31日までとする。)にあっては11月,第2期(4月1日から9月30日までとする。)にあっては5月

4 既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,研修コースの実施に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,国際本部長が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成22年7月1日から施行する。

2 北海道大学留学生センター日本語・日本文化研修コース規程(平成3年海大達第15号)は,廃止する。

3 この規程の施行の際現に前項の規定による廃止前の北海道大学留学生センター日本語・日本文化研修コース規程第2条の規定により研修生として入学を許可され在学する者は,この規程の施行の日に,第2条の規定による研修生として許可されたものとみなし,その研修期間は,廃止前の北海道大学留学生センターにおいて許可された期間とする。

国立大学法人北海道大学国際本部日本語・日本文化研修コース規程

平成22年7月1日 海大達第175号

(平成22年7月1日施行)