○国立大学法人北海道大学国際本部日本語研修コース規程
平成22年7月1日
海大達第176号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学国際本部規程(平成22年海大達第174号)第20条第2項の規定に基づき,日本語研修コース(以下「研修コース」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(研修資格)
第3条 研修コースの研修生となることができる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 国費外国人留学生制度による研究留学生及び教員研修留学生(第5条において「研究留学生等」という。)
(2) 日韓共同理工系学部留学生事業による日韓共同理工系学部留学生(第5条において「日韓共同理工系学部留学生」という。)
(3) その他国際本部長が適当と認めた外国人留学生(第5条において「国際本部長が適当と認めた留学生」という。)
(研修期間)
第4条 研修コースの研修期間は6月とし,その開始時期は,4月及び10月とする。
(定員)
第5条 研修コースの定員は,次のとおりとする。
(1) 研究留学生等及び国際本部長が適当と認めた留学生 30名
(2) 日韓共同理工系学部留学生 8名
(教育課程)
第6条 研修コースの教育課程は,運営委員会の議を経て,国際本部長が別に定める。
(修了)
第7条 国際本部長は,研修コースの教育課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(授業料等の額及び納付時期等)
第8条 第3条第3号に規定する研修生に係る検定料及び入学料の額並びに授業料の月額は,北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程(昭和53年海大達第15号)の定めるところによる。
2 授業料の額は,6月分に相当する額とする。
(1) 検定料 研修生を志願するとき。
(2) 入学料 研修生として許可されるとき。
(3) 授業料 研修コースの開始時期が4月である者にあっては5月,開始時期が10月である者にあっては11月
4 既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研修コースの実施に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,国際本部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年7月1日から施行する。
2 北海道大学留学生センター日本語研修コース規程(平成3年海大達第16号)は,廃止する。