○国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程
平成22年10月1日
海大達第243号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の9第2項の規定に基づき,高等教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,北海道大学(以下「本学」という。)の目指す高等教育の実現を図るため,教育研究組織間の連携を強化し,もって本学の教育機能の向上及び高等教育に関する研究の推進を図ることを目的とする。
第2章 業務及び組織
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第17条第3項に規定する全学教育科目の教育(以下「全学教育」という。)に係る企画,立案及び調整に関すること。
(2) 北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第21条の5第1項及び第21条の6第1項に規定する授業科目の教育(以下「大学院共通教育」という。)に係る企画,立案及び調整に関すること。
(3) 文部科学省が所管する博士課程教育リーディングプログラムにより採択された本学の学位プログラム(以下「リーディングプログラム」という。)の推進に関すること。
(4) 本学の第1年次の学生の履修指導及び修学指導,学籍の管理,進級等に関すること。
(5) 本学の高等教育に関する実践的な研究の推進に関すること。
(6) 本学の教育活動の支援に関すること。
(職員)
第4条 機構に,機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第5条 機構長は,総長が指名する副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条 機構に,副機構長3名を置く。
2 副機構長は,本学の専任の教授をもって充てる。
3 副機構長は,機構長の職務を助ける。
4 副機構長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,機構長となる副学長の任期の末日以前とする。
5 副機構長は,再任されることができる。
6 副機構長は,機構長の推薦に基づき,総長が任命する。
(兼務教員)
第7条 機構に,本学の専任教員のうちから,機構の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は,第24条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は,1年とする。
(部)
第8条 機構に,次に掲げる部を置く。
(1) 全学教育部
(2) 大学院教育部
(3) 総合教育部
(4) 高等教育研究部
(5) 教育支援部
(全学教育部)
第9条 全学教育部は,全学教育の実施に関し必要な事項について企画,立案及び調整を行うものとする。
2 全学教育部に,全学教育部長を置き,機構長が指名する副機構長をもって充てる。
3 全学教育部長は,全学教育部の業務を掌理する。
(大学院教育部)
第9条の2 大学院教育部は,大学院共通教育の実施に関し必要な事項に係る企画,立案及び調整並びにリーディングプログラムの推進に関する業務等を行うものとする。
2 大学院教育部に,大学院教育部長を置き,機構長が指名する副機構長をもって充てる。
3 大学院教育部長は,大学院教育部の業務を掌理する。
(総合教育部)
第10条 総合教育部は,本学の第1年次の学生の履修指導及び修学指導,学籍の管理,進級に関する業務等を行うものとする。
2 総合教育部に,総合教育部長を置き,機構長が指名する副機構長をもって充てる。
3 総合教育部長は,総合教育部の業務を掌理する。
(高等教育研究部)
第11条 高等教育研究部は,本学の高等教育に関する実践的な調査研究等を行うものとする。
2 高等教育研究部に,高等教育研究部長を置き,機構長が兼ねるものとする。
3 高等教育研究部長は,高等教育研究部の業務を掌理する。
(部門)
第12条 高等教育研究部に,次に掲げる部門を置く。
(1) 高等教育開発研究部門
(2) 生涯学習計画研究部門
(3) 入学者選抜研究部門
(4) 科学技術コミュニケーション教育研究部門
(部門長)
第13条 前条各号に掲げる部門に,それぞれ部門長を置く。
2 部門長は,本学の専任の教授をもって充てる。
3 部門長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 部門長は,第24条に規定する運営委員会の議を経て,総長が任命する。
(高等教育開発研究部門)
第14条 高等教育開発研究部門は,国内外における教授法及び教育業績の評価法等,高等教育の在り方に関する研究等を行うものとする。
(生涯学習計画研究部門)
第15条 生涯学習計画研究部門は,生涯学習計画の体系化,生涯スポーツ科学の体系化及び大学開放の在り方等,生涯学習計画に関する総合的な研究等を行うものとする。
(入学者選抜研究部門)
第16条 入学者選抜研究部門は,入学者選抜方法の改善及びアドミッションオフィス方式による入学者選抜の在り方等,入学者選抜に関する総合的な研究等を行うものとする。
(科学技術コミュニケーション教育研究部門)
第17条 科学技術コミュニケーション教育研究部門は,科学技術コミュニケーション教育プログラムの実施,教育活動を通じた本学の広報・コミュニケーション活動への参画,科学技術コミュニケーション分野における人材養成,能力開発等に係る研究,科学技術コミュニケーションに関する総合的な教育研究等を行うものとする。
(研究員)
第18条 高等教育研究部に,共同研究を行うため,研究員を置くことができる。
2 研究員は,本学及び本学以外の大学等において,高等教育の在り方,生涯学習計画,入学者選抜の在り方及び科学技術コミュニケーションに関する研究と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は,機構長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(研究生)
第19条 高等教育研究部において,高等教育の在り方,生涯学習計画,入学者選抜の在り方及び科学技術コミュニケーションに関する事項について研究しようとする者があるときは,機構において適当と認め,かつ,支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(教育支援部)
第20条 教育支援部は,本学の教育活動を支援するものとする。
(センター及び室)
第21条 教育支援部に,次に掲げるセンター及び室を置く。
(1) アカデミック・サポートセンター
(2) 自然科学実験支援室
(アカデミック・サポートセンター)
第22条 アカデミック・サポートセンターは,機構の教育活動の支援を行うものとする。
2 アカデミック・サポートセンターに,センター長を置く。
3 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
4 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
5 センター長は,第24条に規定する運営委員会の議を経て,総長が任命する。
(自然科学実験支援室)
第23条 自然科学実験支援室は,全学教育における自然科学実験の支援を行うものとする。
2 自然科学実験支援室に,室長を置く。
3 室長は,本学の専任の教授をもって充てる。
4 室長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
5 室長は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が任命する。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第24条 機構に,機構に関する次に掲げる重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) その他機構の運営に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第25条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 文学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,教育学研究院長,メディア・コミュニケーション研究院長及び公共政策学連携研究部長のうちから 2名
(4) 情報科学研究科長,水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,農学研究院長,先端生命科学研究院長及び工学研究院長のうちから 2名
(5) 医学研究科長,歯学研究科長,獣医学研究科長,薬学研究院長及び保健科学研究院長のうちから 2名
(6) 第13条第1項に規定する部門長
(7) 機構の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)
(8) 学務部長
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(運営委員会委員長)
第27条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副機構長がその職務を代行する。
(運営委員会の議事)
第28条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第29条 運営委員会が必要と認めるときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(運営委員会専門委員会)
第30条 運営委員会に,専門的事項を審議及び調査するため,次に掲げる専門委員会を置く。
(1) 高等教育開発研究専門委員会
(2) 生涯学習計画研究専門委員会
(3) 入学者選抜研究専門委員会
(4) 科学技術コミュニケーション教育研究専門委員会
2 運営委員会は,その定めるところにより,専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
第4章 学務委員会
(学務委員会)
第31条 機構に,次に掲げる重要事項を審議するため,学務委員会を置く。
(1) 全学教育科目に係る教育課程に関すること。
(2) 大学院共通教育に係る企画及び立案に関すること。
(3) リーディングプログラムの推進に関すること。
(4) 第1年次の学生に係る入学及び進級,身分並びに教育課程の編成方針に関すること。
(5) その他全学教育,大学院共通教育,リーディングプログラム及び第1年次の学生に関する重要事項
(学務委員会の組織)
第32条 学務委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各研究科長
(4) 各学院長
(5) 各学部長(前2号に掲げる組織の長である者を除く。)
(6) 公共政策学教育部長
(7) 外国語教育センター長
(8) 学務部長
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は,総長が委嘱する。
(学務委員会委員の任期)
第33条 前条第1項第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(学務委員会委員長)
第34条 学務委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,学務委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副機構長がその職務を代行する。
(学務委員会の議事)
第35条 学務委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 学務委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第36条 学務委員会が必要と認めるときは,学務委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(学務委員会専門委員会)
第37条 学務委員会に,専門的事項を審議及び調査するため,次に掲げる専門委員会を置く。
(1) 全学教育専門委員会
(2) 大学院共通教育専門委員会
(3) リーディングプログラム推進専門委員会
(4) 総合教育教務専門委員会
(5) 総合教育学生専門委員会
(6) 総合教育移行専門委員会
2 学務委員会は,その定めるところにより,専門委員会の議決をもって学務委員会の議決とすることができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は,学務委員会が別に定める。
第5章 雑則
(事務)
第38条 機構の事務は,学務部教務課において,事務局の各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第39条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
3 第12条第4号に規定する科学技術コミュニケーション教育研究部門は,平成27年3月31日まで存続するものとする。
4 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 北海道大学高等教育機能開発総合センター規程(平成7年海大達第31号)
(2) 北海道大学高等教育機能開発総合センター運営委員会規程(平成7年海大達第32号)
(3) 北海道大学高等教育機能開発総合センター全学教育委員会規程(平成7年海大達第33号)
(4) 北海道大学高等教育機能開発総合センター高等教育開発研究委員会規程(平成7年海大達第34号)
(5) 北海道大学高等教育機能開発総合センター生涯学習計画研究委員会規程(平成7年海大達第35号)
(6) 北海道大学高等教育機能開発総合センター入学者選抜研究委員会規程(平成12年海大達第79号)
(7) 北海道大学高等教育機能開発総合センター科学技術コミュニケーション教育研究委員会規程(平成22年海大達第130号)
附 則(平成23年4月1日海大達第50号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第15号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。