○国立大学法人北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部規程

平成22年11月1日

海大達第285号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の10第2項の規定に基づき,サステイナブルキャンパス推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 推進本部は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において,環境の保全を図りつつ,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会に貢献する環境配慮型キャンパス(以下「サステイナブルキャンパス」という。)の整備を図るために必要な施策の企画及び立案を行い,並びに実施することを目的とする。

(業務)

第3条 推進本部は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) サステイナブルキャンパスの整備に係る基本的計画及び環境管理活動に関する参加型プログラムの立案,サステイナブルキャンパスに関する評価の実施並びに国内外の大学その他の関係機関との連携の強化に関すること。

(2) 環境への負荷の低減に資する施策の企画,立案及び実施に関すること。

(3) 教育研究活動等により発生する廃棄物の処理等に関すること。

(4) その他サステイナブルキャンパスの整備の推進に関すること。

(職員)

第4条 推進本部に,本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は,総長が指名する理事をもって充てる。

2 本部長は,推進本部の業務を総括する。

(部門及びセンター)

第6条 推進本部に,次に掲げる部門及びセンターを置く。

(1) キャンパスアセスメント部門

(2) 環境負荷低減対策推進部門

(3) 環境保全センター

(部門長及びセンター長)

第7条 前条第1号及び第2号に掲げる部門にそれぞれ部門長を,同条第3号に掲げるセンターにセンター長を置く。

2 部門長及びセンター長は,本学の職員をもって充てる。

3 部門長及びセンター長は,本部長の命を受けて,部門又はセンターの業務を総括する。

4 部門長及びセンター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。

5 部門長及びセンター長は,総長が任命する。

(キャンパスアセスメント部門の業務)

第8条 キャンパスアセスメント部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) サステイナブルキャンパスの整備を推進するための基本計画及び行動計画の策定に関すること。

(2) サステイナビリティアセスメント(サステイナブルキャンパスにおける環境への負荷を低減する取組に関する評価をいう。)の実施及び結果の公表に関すること。

(3) 総合環境性能評価システム(キャンパスの環境性能を,環境に係る品質又は性能に関する指標に基づき,環境への負荷を低減する観点から総合的に評価するシステムをいう。)の構築並びに評価の実施及び結果の公表に関すること。

(4) サステイナブルキャンパスの整備のための環境管理活動に関する参加型プログラムの企画及び立案に関すること。

(5) サステイナブルキャンパスの整備の推進に係る国内外の大学その他の関係機関との連携の強化に関すること。

(6) その他サステイナブルキャンパスの整備に関すること。

(環境負荷低減対策推進部門の業務)

第9条 環境負荷低減対策推進部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) 環境への負荷を低減するための具体的な実行計画の立案に関すること。

(2) 燃料並びに熱及び電気の使用の合理化に関する必要な方策の検討及び推進に関すること。

(3) 環境への負荷の低減に資する技術の導入に関すること。

(4) その他環境への負荷を低減するための対策の推進に関すること。

(環境保全センターの業務)

第9条の2 環境保全センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する指定化学物質第1種及び同第2種に係る報告に関すること。

(2) 大気中の有害大気汚染物質の測定に関すること。

(3) 廃棄物及び廃薬品の処分に係る指導に関すること。

(4) 無機系廃液及び有機系廃液の処理並びに当該処理に対する指導及び助言に関すること。

(5) 下水道の水質管理に関すること。

(6) その他廃棄物の処理等に関すること。

(運営委員会)

第10条 推進本部に,第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項,推進本部の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 部門長

(3) センター長

(4) 施設部長

(5) その他総長が必要と認めた者

2 前項第5号の委員は,総長が委嘱する。

(任期)

第12条 前条第1項第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第14条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第15条 委員会が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第16条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(事務)

第17条 推進本部の事務は,施設部環境配慮促進課において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

附 則

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

附 則(平成23年3月23日海大達第32号)

この規程は,平成23年3月23日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第51号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 北海道大学環境保全センター規程(平成16年海大達第42号)及び北海道大学環境保全センター運営委員会規程(昭和48年海大達第30号)は,廃止する。

国立大学法人北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部規程

平成22年11月1日 海大達第285号

(平成23年4月1日施行)