○北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸共同利用協議会規程

平成22年12月20日

海大達第319号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸共同利用規程(平成22年海大達第318号)第3条第2項の規定に基づき,北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸共同利用協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は,北海道大学水産学部長(以下「学部長」という。)の諮問に応じ,北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸の共同利用に関する次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 共同利用の運営方針に関する事項

(2) 共同利用の運航計画に関する事項

(3) 共同利用の募集及び審査に関する事項

(4) その他共同利用の実施に関する重要事項

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 北海道大学水産学部の教員のうちから 2名

(3) 北海道大学の職員以外の学識経験者 3名

2 前項第2号及び第3号の委員は,学部長の推薦に基づき,総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号に規定する委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き,第3条第1項第2号及び第3号に掲げる委員のうちから,学部長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,協議会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 協議会は,必要と認めたときは,委員以外の者を協議会に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,函館キャンパス事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。

附 則

この規程は,平成22年12月20日から施行する。

北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸共同利用協議会規程

平成22年12月20日 海大達第319号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第10編 学  部/第13章 水産学部
沿革情報
平成22年12月20日 海大達第319号